耐震改修補助制度【改修】
実施主体:羽曳野市
対象地域:大阪府・羽曳野市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
75万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:原則5月上旬から12月末日まで(ただし受付戸数が予算額に達した場合は受付終了)
制度概要
補助額
定額で50万円(申請者世帯全員の年間所得が256.8万円以下の場合は定額で75万円)
補助額の詳細
通常は定額で500,000円支給。申請者世帯全員の年間所得が256.8万円以下の場合は定額で750,000円となる。耐震改修工事費が上記定額未満の場合は、工事費相当額が支給される。
補助金詳細と特徴
補助は定額支給が基本で、所得要件を満たす世帯には上乗せ額が設定されている点が特徴です。工事費が定額を下回る場合は、実費相当額が支給されるため小規模工事でも受給が可能です。
この補助金でできること
耐震性を高めるための構造的な補強工事(耐力壁や筋交いの新設、既存壁の補強、基礎補強、屋根の軽量化、接合金物の設置、腐朽した柱や土台の補修など)が対象です。これらにより地震時の倒壊リスクを下げ、住宅の安全性を向上させることができます。
こんな人におすすめ
・耐震診断で評点(数値)が1.0未満と判定された木造住宅の所有者 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅の所有者で、居住中または居住予定の方 ・屋根改修や基礎補強などで地震対策を検討している方
対象条件
対象者
補助対象建築物の所有者(個人)。所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること、及び市に対する滞納がないことが条件。また共有名義・占有者・土地所有者がいる場合は同意書が必要。
対象住宅
現在居住している、またはこれから居住しようとする木造住宅(賃貸住宅を除く)で、耐震診断の数値が1.0未満、かつ建物・土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの。混構造は原則対象外。
対象工事
・耐力壁・筋交いの設置 ・壁の補強 ・金物の設置(接合金物等) ・基礎の補強 ・屋根の軽量化(葺き替え等) ・腐朽した柱・土台の補修
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修工事費40万円の場合
工事費が定額未満のため実費相当
交付見込 約40万円
Case 02
耐震改修工事費80万円・世帯所得256.8万円超の場合
工事費は定額以上で所得基準超のため定額の補助額を適用
交付見込 約50万円
Case 03
耐震改修工事費80万円・世帯所得256.8万円以下の場合
工事費は定額以上で所得基準以下のため増額した補助額を適用
交付見込 約75万円
申請について
申請タイミング
必ず工事着手(契約)前に当課へ相談・申請すること。既に着手・契約・完了している工事は補助対象外。交付決定後30日以内に契約・着手する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助対象建築物の登記事項証明書(土地と建物、直近3か月以内の原本) ・世帯全員記載の住民票 ・所有者および同一世帯全員の直近の所得証明書(課税証明書) ・所有者および同一世帯全員の完納証明書 ・位置図(地図コピー可) ・耐震改修技術者を証する書類の写し ・耐震診断報告書(改修前、改修後) ・現況平面図 ・現況写真、写真位置図(建物全景・改修箇所) ・計画平面図(改修箇所着色) ・補強計画図(補強方法を示す図面) ・使用材料に関する資料(耐震ボード、接合金物等) ・耐震改修工事等に要する経費の内訳明細書(補助対象経費のみ) ・(必要に応じて利害関係人の同意書) 完了時: ・木造住宅耐震改修工事監理報告書 ・中間検査合格証の写し(該当時) ・改修工事写真(中間検査から完了まで) ・耐震改修計画及び工事経費の内訳明細書(補助対象経費のみ) ・工事に要した費用の領収書の写し(交付請求時)
注意点
最重要事項:必ず工事着手(契約)前に市へ相談・申請してください。交付決定前に着手または契約した工事は補助対象になりません。申請期間や受付戸数は予算により早期に終了する場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
羽曳野市 都市開発部 建築住宅課 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 電話番号:072-958-1111(代表) ファックス番号:072-958-8067 メールフォームによるお問い合わせ:要確認
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