重度身体障害者住宅改造助成
実施主体:柏原市
対象地域:大阪府・柏原市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
60万円
補助率
所得により全額、2/3、1/2のいずれか
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費に応じて助成(所得により全額・2/3・1/2のいずれか、ただし上限あり)
補助額の詳細
生計中心者の前年所得税額に応じて助成率と上限が変わる。非課税または生活保護は工事費の全額(ただし上限60万円)、前年所得税額が40,000円以下は工事費の3分の2(ただし上限は60万円の3分の2)、前年所得税額が40,001円以上70,000円以下は工事費の2分の1(ただし上限は60万円の2分の1)。介護保険の住宅改修給付や市の用具給付を受けた場合は、その支給対象額を差し引いて助成上限を算定する。助成金に千円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
補助金詳細と特徴
助成額は実際に要した改造工事費と助成対象上限額のうち低い額が支給される。生計中心者の前年所得税額に応じた助成率と、それぞれに対応する上限が定められている。介護保険や市の用具給付の支給対象額がある場合は、その額を差し引いて助成上限を算出する。千円未満の端数は切り捨てられる。
この補助金でできること
段差解消や手すり設置、出入口や通路の拡幅、車いす対応のトイレ改修、浴室の出入りや転倒防止対策、台所の使いやすさ向上など、障害の軽減に直接効果のある住宅内の改造が行えます。これにより移動の安全性向上や介助負担の軽減、日常生活の自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
・身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹は3級を含む)に該当する方がいる世帯で、自宅の段差や狭さ、浴室・トイレの使いにくさを改善したい方。 ・介護保険の改修だけでは対応できない改造や、生活の安全性・自立性を高めたい方。
対象条件
対象者
身体障害者手帳1・2級に該当する者が属する世帯(ただし下肢又は体幹機能障害は3級を含む)。助成は1住居につき1回のみ。所得制限あり(同一住居の居住者で最も所得税の高い者の前年分または前々年分が70,000円以下)。
対象住宅
要確認
対象工事
・トイレの改造 ・浴室の改造 ・玄関の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・台所の改造 ・居室等の改造 (障害の軽減に直接効果のある改造に限る。障害の軽減と関わりがない工事は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
非課税世帯のため工事費の全額が助成となるが上限60万円の適用で50万円
交付見込 約50万円
Case 02
工事費90万円の場合
前年の所得税が4万円以下で工事費の3分の2=60万円だが上限の適用順序により上限60万円の3分の2扱いで最終上限40万円となる
交付見込 約40万円
Case 03
工事費40万円の場合
前年の所得税が5万円(40,001〜70,000円帯)で助成は工事費の1/2=20万円(上限適用なし)
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請する必要がある。現地調査後に通知が届いてから施工業者に工事開始を依頼する流れ。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・柏原市重度身体障害者住宅改造助成申請書(窓口配布) ・身体障害者手帳(コピー) ・工事見積書 ・現況写真 ・改造箇所がわかる全体図 ・家主の承諾書(借家の場合、用紙は窓口配布) 完了時: ・柏原市重度身体障害者住宅改造工事完了届(窓口配布) ・施工業者が申請者に発行した請求書(コピー) ・柏原市重度身体障害者住宅改造助成金請求書(窓口配布) ・住宅改造工事完了後の写真
注意点
改造工事は障害の軽減に直接効果があることが必須で、関係のない工事は対象になりません。助成は1住居1回のみで、他の給付を受けた場合はその額を差し引いて上限を算定します。所得制限や上限額の適用、千円未満端数の切捨てに注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
障害福祉課 TEL:072-972-1508 E-Mail:shogai@city.kashiwara.lg.jp 住所:〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 市役所代表電話:072-972-1501(受付 午前9時~午後4時30分、土日祝・年末年始除く)
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