住宅改造工事費用の補助
実施主体:箕面市
対象地域:大阪府・箕面市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
100万円
補助率
生活保護世帯または生計中心者の前年の所得税額が非課税の世帯:10分の10(100%) 生計中心者の前年の所得税額が40,000円以下の世帯:3分の2(約66.7%) 生計中心者の前年の所得税額が70,000円以下の世帯:2分の1(50%)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助限度額に補助率を乗じた額(補助限度額=対象改造工事費用と100万円のいずれか低い額。ただし他制度の給付限度額相当額を差し引く)
補助額の詳細
補助限度額は、対象となる改造工事費用と100万円のいずれか低いほうの額です。日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)および介護保険の住宅改修費の給付対象者については、それらの給付限度額を除いた額が対象となります。補助金額はその補助限度額に定められた補助率を乗じた額です。申請は着工前に市の事前申請・審査が必要で、決定までにおおむね3〜4ヶ月要します。申請は補助対象者一人につき一回限りです。
補助金詳細と特徴
補助限度額は対象工事費と100万円の低いほうが上限で、そこに所得に応じた補助率をかけて支給します。他の公的給付(居宅生活動作補助用具や介護保険の住宅改修費)の給付限度額を差し引いて算定されます。申請は着工前に必ず行う必要があり、決定までに約3〜4ヶ月かかります。申請は対象者一人につき1回のみです。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、浴室の改修で入浴しやすくする工事、出入り口や玄関の段差解消、トイレの拡張や便器交換、台所の動線改善など、日常生活の動作を助けるための住宅改造に使えます。これらの工事により移動のしやすさ向上や介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・現在の住宅を改造しなければ日常生活に支障がある身体障害者の方 ・浴室やトイレ、玄関などでの移動や自立入浴・トイレ利用に困っている方 ・介護のしやすい住宅にしたいが改修費用負担を軽減したい方
対象条件
対象者
現在居住している住宅を改造しなければ日常生活に支障があるかたで、次のいずれかに該当する方: ・下肢機能障害、体幹機能障害または脳原性運動機能障害(移動障害)で3級以上の身体障害者手帳を所持している方 ・「A」判定の療育手帳を所持している方 ※生計中心者の前年の所得税額が70,000円を超える場合は対象外
対象住宅
現在居住している住宅(本文にそれ以外の制限は記載なし)
対象工事
・浴室の改造 ・トイレの改造 ・玄関の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・台所の改造 ・居室の改造等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
上限は30万円のため上限額が適用される。非課税世帯は上限額、前年所得税40,000円以下世帯は約20万円、前年所得税70,000円以下世帯は約15万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費150万円の場合
上限は100万円が適用され総工事費150万円に対して給付は上限まで。非課税世帯は約100万円、前年所得税40,000円以下世帯は約66.7万円、前年所得税70,000円以下世帯は約50万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
着工前(必ず事前申請し審査を受ける必要がある)
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最も重要な点は、工事の着工前に必ず市への事前申請・相談が必要であることです。決定にはおおむね3〜4ヶ月かかるため、工事予定は余裕をもって計画してください。また、生計中心者の前年の所得税額が70,000円を超える場合は対象外で、他の公的給付分は差し引かれます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総合保健福祉センター障害福祉室 電話:072-727-9506 ファクス:072-727-3539 所属課室:福祉部障害福祉課(箕面市萱野5-8-1)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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