耐震改修工事費補助金
実施主体:箕面市
対象地域:大阪府・箕面市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
75万円
補助率
条件により80%(5分の4)または23%(100分の23)、さらに戸数に基づく定額方式あり
申請期間:実績報告の提出期限:申請年度の2月15日(申請の受付開始日・募集期間等は要確認)
制度概要
補助額
次の①〜④のうちいずれか少ない額(千円未満切捨て) ①耐震改修工事に要する経費 ②住宅の戸数×50万円(低所得世帯は戸数×75万円) ③耐震改修工事費の5分の4(評点を1.0以上に高める設計による場合で一定条件あり) ④耐震改修工事費の100分の23(評点を1.0以上に高める設計による場合で③に該当しない場合)
補助額の詳細
補助額は原則として上記①〜④のうち最も少ない額。低所得世帯は戸数あたりの定額部分が75万円に引き上げられる。評点を1.0以上に高める設計による場合は、工事費の80%または23%とする特例がある(条件により適用)。
補助金詳細と特徴
補助は工事費全額や定額の戸数×金額等、複数の計算方式を比較して最小額を採用する仕組み。低所得世帯には戸数あたりの定額が増える(50万円→75万円)。評点を1.0以上に高める設計がある場合に高い補助率(5分の4)や別規定が適用される点が特徴。
この補助金でできること
既存木造住宅の耐震補強工事費の一部を賄えます。具体例:基礎補強、筋交いや補強金物の設置、壁の増設・補強、1階の耐力向上工事、認定シェルターの設置など、地震時の倒壊リスクを下げる工事が対象です。
こんな人におすすめ
昭和56年5月31日以前に建築され、耐震診断で評点1.0未満と判定された木造住宅の所有者で、住宅の耐震性能を高めたい人。特に工事費負担を軽くしたい低所得世帯に有利です。
対象条件
対象者
民間建築物の所有者(法人を除く)。パンフレットでは直近の課税所得金額が507万円未満(年収目安910万円未満)という低所得基準が明記されているため、その要件を満たす者は低所得枠が適用される。
対象住宅
木造住宅で、(1) 原則として昭和56年5月31日以前に確認を受けて建築されたもの、(2) 所定の耐震診断で評点が1.0未満、(3) 現に居住又は居住しようとするもの。
対象工事
・評点を1.0以上に高める耐震改修工事 ・評点が0.7未満のものを0.7以上に高める耐震改修工事 ・評点が0.7未満のものの1階部分の評点を1.0以上に高める耐震改修工事 ・公的機関の認定を受けたシェルター設置工事
補助金シミュレーション
Case 01
一戸住宅(一般世帯、工事費200万円)
上限(戸数×50万円)が適用されるため補助は上限相当
交付見込 約50万円
Case 02
一戸住宅(低所得世帯、工事費100万円)
戸数×75万円により算定。工事費がそれを上回らない場合は工事費が上限
交付見込 約75万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
着手前に必ず申請が必要。設計の補助金交付決定前は設計に着手できない(設計後に内容変更がない場合は事前協議不要の扱いあり)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・箕面市既存民間木造住宅耐震改修事前協議書(または事前協議不要の場合は同書付属の添付書類一式) ・耐震診断報告書 ・耐震改修計画書(図面含む) ・耐震改修技術者であることを証する書類(講習会受講修了証、建築士免許証等) ・耐震改修工事見積明細書 ・全部事項証明書(発行後6ヶ月以内) ・所有者の所得証明書(低所得判定等に使用) ・課税情報収集についての同意書 ・住民票(発行後6ヶ月以内のもの) ・委任状(代理申請の場合) 完了時: ・耐震補強に必要な材料の出荷伝票(搬入分) ・改修工事写真(各工程・見え隠れ部分) ・耐震改修工事費用に係る領収書の写し ・指定工程工事完了報告書等
注意点
最重要:着手前に必ず申請し、交付決定を受ける必要があります。補助額は複数の計算方式のうち最も少ない額が採用されるため、戸数あたりの定額や工事費の比率により支給額が制限されます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画部 住宅政策課 箕面市西小路4-6-1 電話番号:072-724-6719 ファックス:072-722-2466
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