耐震改修設計・改修補助制度について
実施主体:河内長野市
対象地域:大阪府・河内長野市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
75万円
補助率
設計:70%、工事:80%、シェルター:50%
申請期間:令和8年4月1日~令和8年12月1日(工事完了は令和9年1月29日まで、完了報告は完了日から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日まで)
制度概要
補助額
設計:設計費の10分の7または100,000円のいずれか低い額(千円未満切捨て)。工事:工事費の10分の8または500,000円(世帯の月額所得214,000円以下は750,000円)のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)。シェルター設置:工事費の2分の1または200,000円のいずれか低い額(千円未満切捨て)。
補助額の詳細
設計補助は設計費の70%(上限10万円)。改修工事は工事費の80%が基本で上限50万円、ただし世帯の月額所得が214,000円以下なら上限75万円。耐震シェルターは工事費の50%で上限20万円。代理受領制度を利用すると市が業者へ直接補助金を支払うことが可能で、申請時に別途委任状等の書類が必要。
補助金詳細と特徴
設計費は実費の70%で最大10万円まで。改修工事は実費の80%を基本に最大50万円、低所得世帯(世帯の月額所得214,000円以下)は上限が75万円に引き上げられる。シェルターは実費の50%で最大20万円。千円未満は切捨て。設計のみの申請は不可で、設計後に改修工事を行うことが支給条件。交付決定前の契約・着手は補助対象外。
この補助金でできること
耐震診断で強度不足と判定された既存木造住宅について、評点を引き上げるための耐震設計費や、その設計に基づく柱・壁の補強、金物設置、基礎補強(RC補強等)といった構造耐力の向上を目的とした工事、また性能確認された耐震シェルターの設置が補助対象になります。これにより地震時の倒壊リスク低減や居住者の安全確保が期待できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に確認を受けて建てられ、耐震診断で評点が1.0未満と判定された木造住宅の所有者。 ・地震による倒壊リスクを下げたい、居住空間内に避難確保できるシェルターを設置したい人。
対象条件
対象者
補助対象建築物の所有者(区分所有建築物は区分所有者の団体)。個人の場合は申請時の直近の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満であること。法人は直近の市民税法人税割額が0円であること。河内長野市の市税を滞納していないこと。
対象住宅
河内長野市内の木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの、耐震診断で『倒壊する可能性がある』または『倒壊する可能性が高い』(上部構造評点1.0未満)と判定されたもの、現に居住または使用している、またはこれから居住・使用するもの、過去に同種の補助を受けていないもの。
対象工事
・耐震改修工事(改修後の上部構造評点を1.0以上に高める工事) ・耐震改修工事(診断結果が0.7未満の住宅で改修後の評点を0.7以上に高める工事) ・耐震シェルター設置工事(公的試験機関等で確認・評価を受けたものに限る) ・耐震改修技術者による工事監理が行われた工事
補助金シミュレーション
Case 01
設計費15万円の場合
設計補助率70%で計算すると105,000円となるが上限10万円の適用により千円未満切捨てで補助額は100,000円
交付見込 約100,000円
Case 02
改修工事費200万円、月額所得214,000円超の場合
工事補助は200万円×80%で1,600,000円となるが上限50万円のため1,000円未満切捨てで補助額は500,000円
交付見込 約500,000円
Case 03
シェルター工事費30万円の場合
補助率50%で計算すると150,000円となり上限20万円未満のため補助額は150,000円
交付見込 約150,000円
申請について
申請タイミング
・耐震設計を行う前に必ず交付申請を行うこと。 ・耐震改修工事を行う前に事前協議と交付申請を必ず行うこと。 (交付決定前の契約・着手は補助不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・現況の耐震診断報告書 ・建築年月日が確認できる書類(確認通知書・検査済証写しなど) ・建物位置図 ・現況平面図 ・所有者を確認できる書類(登記事項証明書等、直近3か月以内発行) ・市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書等、直近3か月以内発行) ・所有者の直近の所得証明書 ・耐震改修技術者であることを証する書類 ・耐震改修設計に要する経費が分かる内訳明細書 完了時: ・工事完了報告書(様式) ・工事監理報告書 ・中間検査合格証の写し ・改修工事写真(着手前~完了) ・工事に要する経費の内訳明細書および領収書写し (代理受領制度を利用する場合は別途委任状・確認書等が必要)
注意点
最も重要なのは、設計や工事の契約・着手を交付決定前に行うと補助金が交付されない点です。申請は年度予算の範囲内で行われるため、予告なく受付を終了することがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり推進課 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 Tel:0721-53-1111(代表) 開庁時間:午前9時から午後4時30分まで(土日祝・年末年始除く)
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