共同住宅の耐震改修工事等に対する補助制度
実施主体:茨木市
対象地域:大阪府・茨木市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
2500万円
補助率
耐震改修設計:補助対象経費の2/3、耐震改修工事・除却工事:補助対象経費の1/3(ただし金額算定には面積あたりの定額や上限額等の規定あり)
申請期間:申請期限:令和9年1月29日(開始日は要確認)
制度概要
補助額
耐震改修設計は補助対象経費の2/3相当額の範囲内等、耐震改修工事・除却工事は補助対象経費の1/3相当額の範囲内等(詳細は補助金の詳細欄参照)
補助額の詳細
耐震改修設計:次のうちいずれか少ない額を支給(1)補助対象経費合計の3分の2(2)延床面積に応じた定額(1,000㎡以内:㎡当たり3,670円、1,000〜2,000㎡:㎡当たり1,570円、2,000㎡超:㎡当たり1,050円)の合計(3)賃貸は1,500,000円、分譲は3,000,000円。耐震改修工事:次のうちいずれか少ない額を支給(1)補助対象経費合計の3分の1(2)延床面積×50,200円(Is<0.3相当は55,200円、免震等の特殊工法は㎡当たり83,800円)又は(3)賃貸は10,000,000円・分譲は25,000,000円。除却工事:耐震改修工事と同様の算定だが、分譲の上限は20,000,000円。
補助金詳細と特徴
補助額は(A)設計、(B)工事、(C)除却に区分され、それぞれ補助対象経費に対する率(設計は2/3、工事・除却は1/3)で算出されるほか、延床面積に応じた定額基準やIs値(構造耐震指標)により1㎡当たりの金額が増減します。また賃貸・分譲で上限額が異なり、分譲共同住宅の上限が最も高い設定になっています。補助は「いずれか少ない額」を採るため、工事規模や設計費の構成で支給額が変わります。
この補助金でできること
共同住宅の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建物について、耐震性を高めるための設計費や改修工事費、または安全上取り壊す除却工事の費用の一部を補助します。耐震補強(耐力壁増設・柱梁補強等)や構造改修、除却に伴う基礎撤去等が対象です。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に確認を受けた共同住宅(延床1,000㎡以上・地階除く3階以上などの要件あり)を所有・管理しており、耐震診断で倒壊の危険があると判定された方。 ・マンション管理組合や賃貸共同住宅の所有者で、耐震改修や除却を検討している人。
対象条件
対象者
・賃貸共同住宅:当該賃貸共同住宅の所有者 ・分譲共同住宅:管理組合の代表者、区分所有者全員の合意を得た代表者、またはマンション再生等の円滑化に関する法律に基づく認定を受けた者
対象住宅
茨木市内に存する、原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた共同住宅で、居住部分が延べ床面積の1/2を超え、耐火または準耐火で地階を除く階数が3以上かつ延べ床面積が1,000㎡以上、建築基準法に基づく違法状態でないもの。耐震診断で倒壊の危険性があると判定されたもの。
対象工事
・耐震改修設計 ・耐震改修工事 ・除却工事
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修設計(延床1,200㎡)
1,000㎡×3,670円+200㎡×1,570円=約3,984,000円。上限(分譲3,000,000円)により補助額は上限の約3,000,000円(該当ケースの補助対象経費が十分にある場合)
交付見込 約3,000,000円
Case 02
耐震改修工事(延床1,500㎡、Is≥0.3想定)
1,500㎡×50,200円=約75,300,000円。補助は上記額の1/3相当または上限(賃貸1,000万円/分譲2,500万円)等のうち最も少ない額となるため、分譲なら上限の25,000,000円が支給される可能性がある
交付見込 約25,000,000円
申請について
申請タイミング
契約締結前に交付申請が必要。耐震診断等は交付決定通知後、90日以内に着手して着手届を提出する必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度) ・建築確認済証の写しまたは検査済証の写し(ない場合は確認年月日等が分かるもの) ・耐震診断等概要表 ・耐震診断結果報告書(着手前) ・補助対象経費が分かる見積書 ・耐震改修設計・工事・除却それぞれに応じた計画図書や工程表、耐震評価機関の評価書(該当する場合) ・分譲共同住宅の場合は管理組合の総会議決の書類、管理規約、組合員数・住戸数が分かる書類、申請者が区分所有者であることを示す書類 ・耐震診断技術者の資格を証する書類の写し 完了時(実績報告時): ・補助対象経費に係る領収書の写し ・補助対象経費が分かる請求書の写し ・耐震改修設計の概要書類または工事写真、工事監理に関する書類 ・耐震改修計画に係る設計図書や耐震評価書(設計時) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
最重要:事前に窓口で相談のうえ、交付決定を受けてから事業に着手してください。また予算の範囲内での受付のため、予定棟件数に達している場合があります。補助は他の補助金との併用制限(例外あり)や建物の築年等の要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
茨木市都市活力部居住政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 電話:072-655-2755 E-mail:jutaku@city.ibaraki.lg.jp
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