木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度
実施主体:茨木市
対象地域:大阪府・茨木市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
105万円
補助率
耐震設計:70%/耐震改修・除却:定額(率の定めなし)
申請期間:申請期限:令和9年1月29日(実績報告期限:令和9年2月19日)
制度概要
補助額
耐震設計:設計費の70%(上限10万円)/耐震改修:課税所得5,070,000円未満の場合80万円、世帯の月額所得214,000円以下の場合105万円/除却:課税所得5,070,000円未満の場合40万円、世帯の月額所得214,000円以下の場合60万円
補助額の詳細
・耐震設計:設計費用の70%を補助し、上限は10万円。 ・耐震改修:所得に応じて定額補助。課税所得が5,070,000円未満なら80万円、世帯の月額所得214,000円以下なら105万円。補助対象経費が補助金額以下の場合は、補助対象経費が補助金額となる。リフォームや修繕など、耐震改修に付随する工事は対象外。 ・除却工事:所得に応じて定額補助。課税所得が5,070,000円未満なら40万円、世帯の月額所得214,000円以下なら60万円。補助対象は耐震性の低い木造住宅の全棟取り壊し。
補助金詳細と特徴
設計費は割合(70%)で補助され上限が明示されている一方、改修・除却は所得に応じた定額補助となる点が特徴です。耐震改修は評点を所定水準まで引き上げることが要件で、評点0.7未満は改修後に0.7以上かつ0.3以上の改善が必要。申請前の契約・着手は補助対象外で、予算に達し次第受付終了となるため早めの相談が必要です。
この補助金でできること
耐震診断の結果に基づく設計費の補助、木造住宅の倒壊可能性を下げるための構造補強工事(耐震補強、筋交い増設、壁補強、基礎補強など)、耐震性が著しく低い住宅の取り壊し費用の一部補助に利用できます。耐震改修を行うことで地震による倒壊リスクを低減し、居住安全性を高められます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前(除却は該当)や平成12年5月31日以前に建築された木造住宅に居住・所有している人 ・耐震診断で評点が1.0未満(改修対象)または0.7未満(除却対象)と判定された人 ・改修費用の負担を軽くして安全性を高めたい人
対象条件
対象者
補助対象建築物の所有者で、課税所得金額が5,070,000円未満の個人(法人所有は対象外)。世帯の月額所得214,000円以下の世帯は上乗せ枠あり。
対象住宅
・木造住宅(戸建て、長屋、共同住宅で階数2以下、延べ面積1,000㎡以下、かつ地階除く階数2以下) ・耐震設計・改修は平成12年5月31日以前に確認を受けて建築されたもの(増改築含む)で耐震診断評点が1.0未満のもの ・除却は昭和56年5月31日以前に確認を受けて建築されたもので、評点0.7未満または『誰でもできるわが家の耐震診断』の合計7点以下のもの
対象工事
・耐震設計(耐震診断に基づく設計) ・耐震改修工事(評点を所定の水準まで引き上げるための補強工事) ・除却工事(耐震性の低い木造住宅の取り壊し)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震設計費15万円の場合
設計補助は支給率70%だが補助上限が10万円のため上限が適用される
交付見込 約10万円
Case 02
耐震改修工事費150万円で世帯月額所得214,000円以下の場合
補助上限が105万円で補助対象経費がそれ以下のため上限額が交付される
交付見込 約105万円
Case 03
除却工事費80万円で課税所得5,070,000円未満の場合
条件により補助額が40万円と定められているため40万円が交付される
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
交付決定前に契約・着手してはいけない(対象外)。耐震設計と改修を両方申請する場合は同年度内で完結させる必要あり。申請期限は当該年度の1月末日(ページ記載の令和9年1月29日)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・茨木市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号) ・位置図(住宅地図等) ・建築確認済証等(建築年を証明できる資料) ・所有者を確認できる書類(登記事項証明書等) ・市・府民税(所得・課税)証明書(所得要件該当の場合、世帯全員分) ・耐震診断結果報告書の写し(工事前の耐震性確認) ・改修計画書(改修のみ申請時) ・見積書(申請者宛て) ・一級・二級または木造建築士の免許の写し ・同意書(所有者と居住者が異なる場合等) ・委任状(代理申請の場合)、暴力団誓約書 完了時: ・茨木市木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第5号) ・領収書、工事明細書、工事写真等
注意点
最重要:交付決定前に契約や工事着手をすると補助対象外になります。また、予算に達し次第受付を締め切るため、事前相談・早めの申請を推奨します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
茨木市都市活力部居住政策課 住所:〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 電話:072-655-2755 E-mail:jutaku@city.ibaraki.lg.jp
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