介護予防住宅改修費の支給(要支援1・要支援2)
実施主体:茨木市
対象地域:大阪府・茨木市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
20万円
補助率
9割、8割または7割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
費用の9割、8割または7割が支給されます
補助額の詳細
同一住宅・同一対象者につき上限20万円まで、改修費用の9割・8割または7割が支給されます。支給は一旦全額支払った後に市へ申請して行われます。限度額20万円以内であれば数回に分けて使うことも可能です。転居や要介護度が一定以上高くなった場合は再度支給の対象となります。
補助金詳細と特徴
支給率は費用の9割・8割・7割とあり、同一住宅・同一対象者あたりの上限は20万円。申請は改修後に行い、支給は原則として改修後の申請の翌月末に行われます。限度額の範囲内で複数回に分けて利用することも可能で、転居や要介護度の上昇があれば再申請が可能です。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、床や通路面の材料変更、引き戸への扉替え、洋式便器への交換といった高齢者の移動や日常動作を助ける住宅改修に使えます。これらは転倒防止や移動の容易化、介助負担の軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・日常の移動でつまずきやすい方や段差の昇降が困難な方 ・トイレや出入口の使い勝手を改善したい高齢者やその家族 ・介助者の負担を減らすために住宅改修が必要な方
対象条件
対象者
要支援1・要支援2の方(本文より)
対象住宅
同一住宅・同一対象者を単位として上限が適用される旨の記載あり(具体的な住宅要件は要確認)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費5万円の場合
補助率9割で5万円×9割=4.5万円と計算されるため概算支給額は4.5万円
交付見込 約4.5万円
Case 02
工事費30万円の場合
補助率9割で30万円×9割=27万円だが上限20万円が適用され支給額は20万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
市の承認を受けてから工事に着手し、工事完了後に全額支払った上で市へ申請する(改修後の申請)
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最重要事項:必ず市の承認を受けてから工事に着手すること。支給は原則として改修後の申請の翌月末に行われます。なお、入院(入所)中の方や要介護認定の新規・区分変更申請中の方は改修後の申請は受付できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
茨木市 福祉部 介護保険課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口) 電話:072-620-1639 ファックス:072-622-5950 E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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