重度身体障害者等住宅改造助成
実施主体:茨木市
対象地域:大阪府・茨木市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
100万円
補助率
生活保護・前年分所得税非課税:全額 前年分所得税40,000円以下:2/3 前年分所得税40,001〜70,000円以下:1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成基本額は最大100万円。居宅生活動作補助用具(住宅改修)等が対象となる場合は20万円を控除
補助額の詳細
助成基本額は上限100万円。介護保険給付や居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付対象となる場合は、その給付分20万円を差し引く形で調整される。所得に応じて助成率が異なり、生活保護世帯・前年分所得税非課税世帯は実費または100万円のいずれか低い額の全額、前年分所得税額が40,000円以下の世帯は実費または100万円のいずれか低い額の2/3、前年分所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯は実費または100万円のいずれか低い額の1/2が助成される。
補助金詳細と特徴
助成は原則1人1回。介護保険の住宅改修給付が優先される。居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付がある場合は20万円を控除して算定される。所得により助成率が段階的に設定されているため、所得証明が必要。申請は改修・購入前に行う必要があり、事後申請は不可。
この補助金でできること
便所の洋式化、浴室への手すり設置や段差解消、玄関や廊下の段差解消や床材変更、引き戸への交換など、日常の移動や入浴・排せつの安全性と自立性を高める住宅改造に活用できます。これにより転倒リスク低減や介助の容易化、居住性の向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・身体障害者手帳1・2級または下肢・体幹機能障害のある方で住宅改造が必要な人 ・移動や入浴、トイレ動作で不便を感じている世帯 ・所得条件を満たし、大きな改修費用の助成を受けたい人
対象条件
対象者
・重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級) ・下肢または体幹機能障害者(身体障害者手帳3級) ・重度知的障害者(療育手帳A) ※ただし審査により助成対象とならない場合あり
対象住宅
要確認
対象工事
・便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止や移動の円滑化のための床・通路面材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・和式便器から洋式便器への便器の取替え(便器取替えは上肢機能障害2級以上が必要)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費60万円の場合(前年分所得税非課税世帯)
費用60万円に対して全額助成のため助成額は60万円
交付見込 約60万円
Case 02
工事費150万円の場合(前年分所得税額30,000円の世帯40,000円以下の区分)
総費用150万円に助成率2/3を適用し理論上約100万円だが上限100万円が適用されるため助成額は約100万円
交付見込 約100万円
Case 03
工事費80万円の場合(前年分所得税額50,000円の世帯40,001〜70,000円の区分)
総費用80万円に助成率1/2を適用し助成額は約40万円
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
改修・購入を行う前に障害福祉課へ相談し、許可を受けてから申請する必要あり(改修を行った後での助成申請は承認できない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・身体障害者手帳または療育手帳の写し ・見積書 ・改修希望箇所の図面・写真(撮影日のわかるもの) ・生計中心者の所得税額がわかる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票等) ・賃貸住宅の場合は所有者の承諾書 完了時: ・要確認
注意点
改修や器具購入は必ず事前に障害福祉課に相談・申請してください。事後申請は認められません。また介護保険の住宅改修給付が優先され、助成は1人1回に限られます。所得要件や審査により対象外となる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
茨木市 福祉部 障害福祉課 【手帳・手当・医療・その他】 072-620-1636 【障害福祉サービス・相談等】 072-655-2758 ファックス:072-627-1692 E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp 住所:〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館2階(17番窓口)
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