多世代同居支援住宅リフォーム補助事業
実施主体:茨木市
対象地域:大阪府・茨木市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
30万円
補助率
1/3
申請期間:転入日から1年以内(開始日は転入日。その他の期間記載は要確認)
制度概要
補助額
住宅リフォームに要した経費の3分の1まで、上限30万円
補助額の詳細
リフォーム工事費の3分の1を補助(上限30万円)。補助対象となるリフォームは合計金額が10万円以上であることが必要。
補助金詳細と特徴
補助対象工事は市内事業者が行い、合計金額が10万円以上であることが条件。補助額は工事費の3分の1で上限30万円。転入者がリフォーム契約を平成29年4月1日以降に締結していること等、時期や居住要件が定められている。
この補助金でできること
増築や間取り変更で同居スペースを確保したり、キッチン・浴室・トイレの改修で世帯間で使いやすい設備にすることができます。外壁や屋根の補修・建具交換で断熱性や防風性を改善したり、設備工事で生活の利便性を向上させることが期待できます。
こんな人におすすめ
・市外から茨木市内の住宅へ転入して親世帯と同居するためにリフォームを行う人 ・子育て世帯や若年世帯が同居のために住まいを改修したい人
対象条件
対象者
・子世帯又は親等の一方が茨木市に1年以上居住し、他方が継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入した者 ・子育て世帯の転入については、保育所等への入所や小・中学校への就学のために契約後に転入し、転入後6か月以内に転居する場合など要件の一部緩和あり ・申請日において世帯全員が当該住宅に居住し住民登録していること等の要件あり
対象住宅
子世帯又は親の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を行った住宅で、建築基準法その他法令に基づき適正に建築された新築・中古・一戸建て・マンションのいずれも対象
対象工事
・子世帯又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ・その他(工事内容により補助対象となる場合あり)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
総工事費の約1/3を補助として算出
交付見込 約10万円
Case 02
工事費90万円の場合
総工事費の約1/3で算出し補助上限を適用
交付見込 約30万円
Case 03
工事費15万円の場合
総工事費の約1/3を補助として算出
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
転入日から1年以内に申請(子世帯の場合、契約後に市内へ転入し転入後6か月以内に転居するケースは補助対象となる場合あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書 ・子世帯と親等の親子関係を証明する戸籍謄本(全部事項証明) ・市外に継続して1年以上居住していたことを証明する書類(戸籍の附票全部証明または住民票除票等) ・市内に転入したことの証明(戸籍の附票全部証明または住民票(世帯全員分)) ・市内に継続して1年以上居住していることを証明する書類(住民票) ・建物の登記事項証明書 ・リフォーム工事の契約書(原本) ・リフォーム工事の内容が確認できる図面(平面図、立面図等) ・リフォーム工事箇所の施工前写真 ・直近2か年分の市税について滞納がないことを証明する書類(完納証明書等) ・暴力団の排除に関する誓約書 ・(該当する場合)母子手帳の原本等、入所・入園・就学に係る書類 完了時: ・リフォーム工事の領収書(原本) ・施工後の写真
注意点
申請は転入日から1年以内に行う必要があり、リフォーム工事は茨木市内の事業者が施工し合計10万円以上であることが条件です。添付書類は申請日から3か月以内に発行されたものに限られます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
茨木市 都市活力部 居住政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階 電話:072-655-2755 E-mail: kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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