重度障がい者等の世帯に係る住宅リフォーム助成
実施主体:守口市
対象地域:大阪府・守口市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
50万円
補助率
A: 全額, B: 全額, C: 2/3, D: 1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
実際に改造工事に要した費用と50万円とのいずれか低い額
補助額の詳細
助成対象額は改造工事実費か50万円のいずれか低い額まで。助成金は世帯の所得等により次のとおり支給されます:A 生活保護世帯=助成対象額の全額、B 所得税及び住民税が非課税の世帯=助成対象額の全額、C 所得税が非課税で住民税が課税される世帯または所得税額が40,000円以下の世帯=助成対象額の3分の2、D 所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯=助成対象額の2分の1。介護保険給付対象者のいる世帯は介護保険給付(20万円まで)が優先され、不足分が本制度の対象となる。
補助金詳細と特徴
1世帯あたりの助成対象は実際の工事費と50万円の低い方までで、世帯の所得状況に応じて全額から1/2まで補助率が変わります。介護保険給付(20万円まで)が優先され、重度障がい者の場合は不足分を本制度で補助します。工事施工前に必ず申請して助成決定を受ける必要があります。
この補助金でできること
段差解消や手すり設置、出入口の拡幅、車椅子対応化されたトイレや浴室の改修、玄関のスロープ設置、廊下や居室の動線改善など、重度障がいのある方の安全性と利便性を高める住宅改造に使えます。これにより移動が楽になり介助負担の軽減や家庭内での自立支援が期待できます。
こんな人におすすめ
重度の肢体不自由や重度知的障がいのある方がいる世帯で、住宅内の移動や日常生活動作の安全性・利便性を高めたい方。介護保険給付だけでは不足する改修費を補いたい世帯に向きます。
対象条件
対象者
・身体障害者手帳1級、2級(下肢または体幹の機能障害は3級を含む)を有する者がいる世帯 ・重度知的障害者(特に必要性が認められる場合)がいる世帯 さらに対象世帯として、①生計中心者が守口市に1年以上居住していること、②世帯の生計中心者の前年分の所得税額が70,000円以下であること(1月〜6月に申請する場合は前々年分の所得税額で判定)
対象住宅
既存の居住用住宅(重度障がい者のいる世帯が居住する住宅で、生計中心者が市内に1年以上居住していることが条件)
対象工事
・便所の改造 ・浴室の改造 ・玄関の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・台所の改造 ・居室の改造 ・その他、障害の状況に応じた安全性・利便性向上のための住宅改造
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
改造費に対し支給額は改造費と同額で支給されるため30万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費50万円の場合
改造費の3分の2が支給されるため50万円の3分の2を適用している
交付見込 約33万3千円
Case 03
工事費40万円の場合
改造費の2分の1が支給されるため40万円の2分の1を適用している
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
必ず工事施行前に申請し、助成の決定を受けること(工事施工前に相談してください)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・手帳 ・印鑑 ・工事費の見積書 ・所得証明書 ・銀行口座 ・改造箇所の現況写真及び平面図 ・改造予定平面図 ・固定資産納税通知書の写し又は所有者の承諾書(借家の場合) 改造後: ・工事完成届 ・工事業者請求書の写し ・改造後の写真
注意点
最重要事項:工事施工前に必ず障害福祉課へ相談・申請して助成の決定を受けてください。介護保険給付(20万円まで)が優先されるため、介護保険での給付がある場合は不足分が本助成の対象になります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
障害福祉課 電話:06-6992-1630・1635 FAX:06-6991-2494
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