弘前市空き家活用リフォーム事業費補助金
実施主体:弘前市
対象地域:青森県・弘前市
情報確認日:2026年8月24日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年5月7日から令和8年12月28日まで
制度概要
補助額
補助対象経費の実支出額の1/2または100万円のいずれか少ない額
補助額の詳細
補助対象となるリフォーム費用(消費税等除く)の実支出額に対して1/2を乗じた額を支給。ただし算出額が100万円を超える場合は100万円が上限。1,000円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/2が支給されるが、上限は100万円。補助を受けるにはリフォーム後の建築物が省エネ項目を2つ以上満たすことが必要(開口部断熱、躯体断熱、または指定のエコ住宅設備のうち2項目以上)。工事は市内に本店を有する法人または市内住所の個人業者による施工に限られる。申請は先着順で1件(予算の範囲内)受付。
この補助金でできること
空き家の断熱改修や窓の断熱化、屋根・壁・床・基礎の断熱強化、太陽熱利用や高効率給湯器、節水型トイレや高断熱浴槽、蓄電池の導入などを通じて省エネ性能を高め、地域コミュニティ用途(交流施設、子ども食堂、移住住宅等)で活用できる状態にすることができる。断熱性向上で居住性改善や光熱費削減、機器更新による省エネ化が期待できる。
こんな人におすすめ
・市内の空き家を地域交流施設や民泊、移住者向け住宅(※移住は弘前市外からの移住に限る)などとして活用したい所有者・相続人・同意を得た第三者。 ・空き家の断熱改善や給湯設備の高効率化で光熱費を下げたい人。
対象条件
対象者
・空き家の所有者(所有予定を含む) ・空き家の相続人 ・空き家の所有者等から同意を得た者(賃貸含む) ・法人も可 ・ただし一定の滞納等や過去の不履行等に該当する場合は対象外となる場合あり
対象住宅
市内にある『長期間使用実績がなく居住等の使用がされていない状態にある建築物』として定義される空き家で、過去に同種の補助金でリフォームを受けていないもの等の条件を満たす必要あり
対象工事
・開口部の断熱改修(開口部の熱貫流率Uを基準値以下にする工事) ・天井、屋根、壁、床、基礎等の躯体断熱改修(熱抵抗Rを基準値以上にする工事) ・エコ住宅設備の設置(次のいずれか:太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器(ヒートポンプ給湯器等)、節湯水栓、蓄電池)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助額は100万円×1/2=50万円として算出
交付見込 約50万円
Case 02
工事費250万円の場合
補助額は250万円×1/2=125万円だが上限100万円が支給されるため上限適用
交付見込 約100万円
Case 03
工事費50万円の場合
補助額は50万円×1/2=25万円として算出
交付見込 約25万円
申請について
申請タイミング
交付決定前(補助金の交付決定を受ける前にリフォーム契約を締結したり着手してはならない)。申請期間は令和8年5月7日〜令和8年12月28日。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業計画書 ・誓約書 ・補助対象物件の登記事項証明書または床面積がわかる書類 ・所有者であることがわかる書類(所有者が申請する場合) ・工事見積書の写し(補助対象経費の内訳及び省エネ化の内容が明確なもの) ・本人確認書類の写し(個人申請の場合) ・法人概要(法人申請の場合) ・補助対象物件の位置図及び平面図 ・施工前写真(外観、立地状況、工事箇所) ・その他市長が必要と認める書類 完了時(実績報告・請求時): ・工事請負契約書の写し ・領収書の写し ・工事状況写真(施工中及び施工後) ・建築士による省エネ化を証明する書類
注意点
・補助金の交付決定前に契約や着手を行うと補助対象にならない。・工事は市内業者による施工に限られる。・リフォーム後は遅くとも令和9年3月31日から地域コミュニティ用途で活用すること、かつ10年間継続して活用する義務がある(活用状況の書類を毎年度提出)。・補助事業完了後に活用できなくなった場合は市へ報告し、返還の可能性がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部建築指導課 空き家対策係 電話 0172-40-0522 所在地:市役所前川新館3階
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