要確認

住宅改修費の支給(介護保険)

実施主体:泉大津市

対象地域:大阪府・泉大津市

情報確認日:2026年8月7日

上限額

要確認

補助率

要確認

申請期間:要確認

制度概要

補助額

一定の限度額内で支給(詳細金額は本文に記載なしのため要確認)

補助額の詳細

本文では「一定の限度額内において住宅改修費が支給されます」とのみ記載されています。具体的な金額・上限や工事別の給付額は本文に明記されていません。

補助金詳細と特徴

事前申請が必須で、事前申請のない工事は保険給付されません。受領委任払と償還払の方式があり、受領委任払を希望する場合は受領委任届が必要です。改修前後の写真や間取図、見積書、理由書など書類が細かく求められ、必要に応じて現場確認があります。要介護認定が「自立(非該当)」または未申請の場合は全額自己負担となります。

この補助金でできること

手すり設置や段差解消、床材の変更、引き戸への扉交換、和式便器から洋式便器への取替えなど、在宅での転倒予防や移動を容易にするための改修工事が対象です。これにより移動が楽になり、入浴やトイレなど日常生活動作の自立支援や介護負担の軽減が期待できます。

こんな人におすすめ

在宅での移動や立ち上がり、浴室・トイレの使用に不安がある要支援・要介護認定を受けた方。つまずきやすい段差を減らしたい、手すりを付けて転倒リスクを下げたい人に向いています。

対象条件

対象者

要支援または要介護認定を受けている被保険者。要介護認定申請中の場合は認定決定後の手続きとなる場合があります。要介護認定が自立(非該当)または未申請の方は給付対象外で全額自己負担になります。

対象住宅

要確認

対象工事

・手すりの取付け(廊下・便所・浴室・玄関・通路等) ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置等) ・滑りの防止及び移動円滑化のための床又は通路面の材料変更(畳→板・ビニル系素材、浴室床材の変更等) ・開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉撤去、ドアノブ変更等 ・和式便器を洋式便器等へ取替え(※水洗化に係る工事費は対象外) ・上記工事に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水工事等)

補助金シミュレーション

Case 01

要確認

申請について

申請タイミング

工事前に事前申請(事前協議)が必要。工事完了後に事後申請(支給申請)を行う。入院・施設入所中の事後申請は退院・退所後に行う。

申請の流れ

相談・依頼 → 現地確認・生活状況の確認 → 業者提示・見積り取得 → 住宅改修が必要な理由書作成 → 事前申請(事前協議)提出 → 市の承認 → 工事施工 → 事後申請(支給申請)提出

必要書類

申請時: ・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修前)…被保険者自筆署名・捺印済 ・住宅改修が必要な理由書 ・見積書(明細含む、被保険者宛ての10割金額) ・改修箇所の間取図 ・改修箇所ごとの改修前写真(日付入り、必要に応じスケール等) ・承諾書(所有者が申請者と異なり同居していない場合) ・泉大津市介護保険住宅改修費給付金の受領委任届(受領委任払の場合、被保険者自筆署名・捺印) ・使用部品のカタログ写し(使用部分にマーカー等で明示) ・担当介護支援専門員がいない場合は住環境コーディネーター2級以上の資格証写し 完了時: ・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修後)…被保険者自筆署名・捺印済 ・承認通知(事前申請の承認通知、確認後返却) ・請求書(明細含む、被保険者宛ての10割金額) ・改修後の写真(日付入り・事前写真と同じアングル) ・領収書原本(被保険者宛て。確認後返却)

注意点

最重要:事前申請が必須で、事前申請のない工事は保険給付されません。写真や間取図、詳しい見積り等の書類準備が必要で、要介護認定がない場合は給付対象外となり自己負担です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

高齢介護課

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