耐震改修の補助制度(既存民間木造住宅耐震改修補助金)
実施主体:吹田市
対象地域:大阪府・吹田市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
105万円
補助率
4/5
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震改修工事:補助対象経費の4/5または80万円(特定世帯は105万円)のいずれか少ない額 除却工事:補助対象経費の4/5または50万円のいずれか少ない額
補助額の詳細
耐震改修は原則で工事費の4/5が補助されますが、上限は1戸あたり80万円(世帯全員の所得が一定以下の特定世帯は105万円)です。除却工事は工事費の4/5または50万円のいずれか少ない額が補助されます。端数は1,000円未満切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助は原則工事費の4/5を支給する仕組みですが、耐震改修は戸数あたりの定額上限(通常80万円、特定世帯は105万円)が適用されます。除却は1棟あたり上限50万円。特定世帯や所得・資産の要件があり、端数処理や申請時期(前年の所得等の算定)が定められています。
この補助金でできること
耐震診断の結果に基づく補強工事(筋かい・構造用合板等の増設、基礎補強、柱・接合部の金物補強など)や、屋内に独立構造の耐震シェルターを設置する工事、耐震性不足で建替え等が必要な場合の除却(解体)費用の一部補助に使えます。これにより地震時の倒壊リスク低減や居住者の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に確認を受けて建てられた木造住宅に住んでいる、または居住予定の所有者 ・耐震診断の評点が1.0未満で、具体的に壁の補強や基礎補強、耐震シェルターの設置、もしくは除却を検討している方
対象条件
対象者
個人の住宅所有者(法人を除く)。ただし前年の課税総所得金額等が5,070,000円以上の者は対象外。除却はさらに資産条件あり(10,000,000円超は除外)。
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅 ・現在居住しているかこれから居住しようとするもの ・耐震診断の評点が1.0未満のもの(除却申請は「誰でもできるわが家の耐震診断」で7点以下を含む) (耐震診断で1.0以上のものや過去に同要領で補助を受けた住宅は対象外)
対象工事
・耐震改修工事(評点を1.0以上に高める工事等) ・2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高める工事 ・評点0.7未満の住宅に対する、評点を0.7以上かつ改修前より0.3以上向上させる工事 ・耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事 ・除却工事(耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修工事費200万円の場合
200万円×4/5=160万円だが上限80万円のため上限適用
交付見込 約80万円
Case 02
耐震改修工事費100万円の場合
100万円×4/5=80万円で上限80万円に達するため上限適用
交付見込 約80万円
Case 03
除却工事費120万円の場合
120万円×4/5=96万円だが上限50万円のため上限適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
補助対象事業に着手する前に事前協議を行い、交付決定を受けてから着手すること(契約前に必ず連絡)。着手は交付決定通知の日から原則60日以内に行う必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・確認済証または検査済証の写し(ない場合は別途調査可) ・登記事項証明書など所有者を示す書類 ・敷地の土地所有者を示す書類 ・耐震性が不足していることを証する書類(耐震診断結果等) ・工事内容を示す書類 ・現況写真 ・課税証明書等(前年の課税総所得金額を証する書類) ・工事費見積書等 完了時: ・中間検査以後の工事実施箇所の写真 ・補助対象経費の支払を証する書類 ・補助対象経費の詳細を証する書類
注意点
事前協議が必須で、必ず契約前に耐震担当へ連絡してください。年度予算の範囲で先着順のため、予算が尽きると受付終了となる点に注意。既に耐震改修や除却を済ませた住宅は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画部 開発審査室(耐震担当) 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟2階 213番窓口) 電話番号:06-6384-1910(耐震) ファクス番号:06-6368-9901 お問い合わせは専用フォームの利用を推奨
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