与謝野町結婚新生活支援事業補助金制度(リフォーム費用)
実施主体:与謝野町
対象地域:京都府・与謝野町
情報確認日:2026年8月7日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
実支出額の合計額と定額(下記)を比較して少ない方。夫婦等双方が婚姻日において29歳以下の世帯は60万円、その他は30万円。
補助額の詳細
補助対象経費の実支出額合計と次の定額を比較し、いずれか少ない方を支給します。・夫婦等双方が婚姻日において29歳以下:60万円・上記以外:30万円。補助対象経費には住宅購入費、リフォーム費、賃料(敷金・礼金・共益費・仲介手数料を含む)、引越し費用などが含まれます(申請年度分に限る)。
補助金詳細と特徴
補助は『実支出額合計』と『定額(60万円または30万円)』のいずれか少ない方が支給される仕組みです。年齢要件により定額が変わる点が特徴で、若年世帯(双方29歳以下)はより高い上限が適用されます。申請は申請年度分に対して行う必要があります。
この補助金でできること
新婚世帯等の住宅確保や新生活に伴う工事・支払いに対して費用の一部を補助します。具体例としては、居住開始に必要な住居のリフォーム費用、賃貸契約時の敷金・礼金や仲介手数料、引越し費用、既存住宅の購入費用などに利用できます。リフォームでは断熱改修や水まわり(キッチン・浴室・トイレ)の改修、段差解消など住みやすさ向上に資する工事が想定されます。
こんな人におすすめ
・婚姻届提出後に与謝野町で新生活を始める予定の若い夫婦・引越しや住宅取得、これから行うリフォーム費用の負担を軽くしたい世帯
対象条件
対象者
次の全てに該当する世帯・申請年度に婚姻届等を提出し受理された世帯(前年度1月1日~3月31日に提出した世帯を含む。与謝野町パートナーシップ宣誓書の提出も含む)・夫婦等双方が39歳以下であること・夫婦等の合計所得が500万円未満であること・本町に住所を有する世帯(婚姻等の後に住所変更し本町に住所を有する予定の世帯も含む)
対象住宅
要確認
対象工事
・住宅のリフォーム費用 ・住宅の取得(購入)費用 ・住宅の賃借に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等) ・引越し費用
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費用80万円(夫婦双方29歳以下)
補助上限に達し定額の補助金が適用され60万円を給付
交付見込 約60万円
Case 02
リフォーム費用25万円(夫婦30歳と28歳)
実支出額が定額を下回るため実支出全額を給付し補助額は25万円
交付見込 約25万円
Case 03
引越し+仲介手数料等 合計40万円(夫婦双方39歳以下)
補助上限の適用により上限額30万円が給付される
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
申請書を提出(申請後に実績報告・領収書等の提出・実績検査を経て交付)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・夫婦等の住民票の写し ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は与謝野町パートナーシップ宣誓書提出に係る証明書 ・夫婦等の所得を確認できる書類(直近の所得証明書又は課税(非課税)証明書) ・(住宅購入又は賃借の場合)住宅の売買又は賃貸借に係る契約書の写し ・誓約書(様式第2号) ・夫婦等双方の京都府税納税証明書 ・夫婦等双方の市町村税納税証明書 ・その他町長が必要と認める書類 完了時(実績報告時): ・領収書等支出を証する書類 ・(住宅手当の支給を受けている場合)住宅手当の支給を証する書類 ・(住宅扶助・家賃補助を受けている場合)家賃補助等の支給を証する書類 ・(婚姻等年度に転入又は町外に居住する場合)婚姻等年度の前年度の個人住民税納税証明書
注意点
年齢(双方39歳以下)・所得(合計500万円未満)・申請年度分であることなど要件を満たす必要があります。補助は実支出額と定額の少ない方が支給されるため、支給額は支出額によって変わります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
与謝野町 移住・定住サポート総合窓口(産業観光課内) 〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地(本庁舎) 電話番号:0772-43-9012 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 メール:sangyokanko@town.yosano.lg.jp
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