要確認

伊根町木造住宅耐震改修等事業

実施主体:伊根町

対象地域:京都府・伊根町

情報確認日:2026年8月7日

上限額

120万円

補助率

診断:全額(交通費3千円を除く)、耐震改修:4/5、簡易耐震改修:4/5

申請期間:要確認

制度概要

補助額

耐震診断:診断士派遣経費の全額(交通費相当分3千円を除く)/耐震改修:設計及び工事費の4/5(最高120万円)/簡易耐震改修:設計及び工事費の4/5(最高40万円)

補助額の詳細

・耐震診断:耐震診断士派遣に要する経費の全額を補助(ただし交通費相当分3,000円は補助対象外) ・木造住宅耐震改修事業:耐震改修設計および耐震改修工事費の4/5を補助(上限120万円)。耐震診断結果が1.0未満の住宅を改修後1.0以上に向上させることが条件。診断士(一級建築士)の証明が必要。 ・木造住宅簡易耐震改修事業:屋根の軽量化等、京都府知事が定める簡易な改修方法による耐震性向上を対象に、設計及び工事費の4/5を補助(上限40万円)。場合により診断士の証明が必要。

補助金詳細と特徴

補助は診断費用の大部分および改修費の高率補助(4/5)が特徴。耐震診断の派遣費用は交通費相当分3,000円を除き補助され、改修補助は改修後に耐震性能を1.0以上にすることが条件。簡易改修には別基準があり上限額が低め(40万円)に設定されています。

この補助金でできること

耐震診断の実施と、その診断結果に基づく耐震改修(構造補強、基礎補強、屋根の軽量化など)。簡易な屋根軽量化等の工事であれば負担を抑えて耐震性を向上させられます。耐震改修によって地震時の倒壊リスクを下げ、居住者の安全性を高める効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に住んでいる、または改修後に住む予定の方 ・耐震診断で倒壊の危険性が高い、または1.0未満と判定されたため改修で耐震性を高めたい方 ・屋根の軽量化など簡易な耐震改修で負担を減らしたい方

対象条件

対象者

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者・居住者(現に居住している住宅、または改修後に居住する住宅を対象)

対象住宅

・木造住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの ・昭和56年5月31日以前に着工したもの ・耐震診断結果に応じて改修を行う住宅(耐震改修は診断結果が1.0未満のものを対象)

対象工事

・耐震診断士派遣による木造住宅耐震診断 ・耐震改修設計及び耐震改修工事 ・簡易耐震改修設計及び耐震改修工事(屋根の軽量化等、京都府知事が定める方法)

補助金シミュレーション

Case 01

耐震改修総額200万円の場合

補助率4/5で160万円となるが上限120万円が適用されるため補助額は上限の120万円

交付見込 約120万円

Case 02

簡易耐震改修総額50万円の場合

補助率4/5で40万円となり上限40万円のため補助額は40万円

交付見込 約40万円

Case 03

耐震診断費用5万円(派遣費用)の場合

交通費3,000円を除く全額が補助対象となるため約47,000円程度が補助される

交付見込 約47,000円

申請について

申請タイミング

改修事業を実施する場合は事前に耐震診断が必要である旨が本文に記載されています。申請開始時期の詳細は要確認。

申請の流れ

耐震診断の依頼受付 → 診断士による現地診断 → 改修設計と見積作成 → 補助金の申請手続き → 工事着手と施工管理 → 工事完了と報告提出

必要書類

申請時: ・耐震診断結果(診断士による診断書、要確認) ・診断士(一級建築士)による証明(本文に記載あり) 完了時: ・要確認

注意点

対象は昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、現に居住するか改修後に居住する住宅に限られます。耐震改修を行うには事前の耐震診断と、診断士(一級建築士)の証明が必要です。受付期間や申請方法の詳細は窓口で必ず確認してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

伊根町総務課総務係 0772-32-0501

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