伊根町定住促進住宅補助金
実施主体:伊根町
対象地域:京都府・伊根町
情報確認日:2026年8月7日
上限額
150万円
補助率
10%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象事業費の10分の1以内
補助額の詳細
補助対象事業費の10分の1以内で、上限150万円。町内に事業所を有する建築業者が施工する場合は補助対象事業費に対して更に5%を加算(加算額は50万円を限度)。購入の場合は、町内に住所を有する者から購入した場合に同様に補助対象事業費に5%を加算(加算額は50万円を限度)。共有名義の住宅は持分に応じて按分(増改築費は除く)。
補助金詳細と特徴
補助対象事業費の1割を補助する制度で、基本上限は150万円。伊根町内の事業者が施工する場合や町内の売主から購入する場合は、補助対象事業費の5%を別途加算でき、加算分の上限は50万円。既に当該要綱により補助を受けた世帯には再交付しない。
この補助金でできること
新築や住宅の購入、既存住宅の増改築にかかる費用の一部を補助します。増改築は居住性向上や間取り変更、二世帯化のための増改築など幅広く対象となるため、住み替えや定住を目的とした住宅整備に利用できます。
こんな人におすすめ
・伊根町へ転入して定住を考えている人 ・町内で新築・購入・増改築を行い、長期的に暮らす予定の人 ・地元業者を使って工事し、加算を受けたい人
対象条件
対象者
以下の要件すべてを満たす世帯の世帯主: ・町内に転入した一つの世帯(過去5年以上町外に住所があった世帯の転入) ・新築・購入または自ら所有する家屋を増改築した住宅に継続して居住すること(完了日から引き続き10年以上居住) ・町税等の滞納がない世帯に属する者(転入者は転入前市町村で滞納がないこと) ・事業計画書提出日に世帯主と配偶者の年齢合計が95歳未満(独身世帯は50歳未満) ・転入後5年以内の世帯(第一次産業従事者が主たる生計維持者の場合は転入後10年以内) 注:既に本要綱で補助を受けた者は対象外。
対象住宅
伊根町内において新築・購入または自己所有の家屋の増改築を行い、申請者が継続して居住する住宅(完了日から10年以上居住することを要件)
対象工事
・新築 ・購入 ・増改築(自らが所有する家屋を増改築)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費200万円の場合(町内事業者加算あり)
補助率10%で20万円に町内事業者加算5%で合計30万円、加算は上限50万円まで
交付見込 約30万円
Case 02
工事費2000万円の場合
補助率10%で200万円だが上限150万円のため補助額は150万円、町内事業者加算は別に上限50万円まで加算可能
交付見込 約150万円
Case 03
工事費1000万円で町内施工の場合
補助率10%で100万円に加算5%で50万円を加え合計150万円(加算上限50万円)
交付見込 約150万円
申請について
申請タイミング
原則として事業着手前に事業計画書を提出すること。ただし、住宅の購入に限り事業着手後でも購入後1年以内に事業計画書を提出できる。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・伊根町定住促進住宅補助金事業計画書(様式第1号) ・その他必要書類(本文に具体列挙なしのため詳細は要確認) 完了時: ・伊根町定住促進住宅補助金交付申請書(様式第4号) ・その他必要書類(本文に具体列挙なしのため詳細は要確認)
注意点
最も重要な点は、補助を受けるには完了後に引き続き10年以上居住することなどの定住要件があることと、事業着手前に計画書を提出する必要がある点です(購入のみ例外あり)。
この補助金を利用した人
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