木造住宅耐震改修等事業費補助金
実施主体:宇治田原町
対象地域:京都府・宇治田原町
情報確認日:2026年8月6日
上限額
150万円
補助率
昭和56年5月31日以前: 4/5、昭和56年6月1日以後: 1/12、耐震シェルター: 3/4
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事種別・建築時期により異なる。例:昭和56年5月31日以前に着工の住宅は実施経費の4/5(耐震改修上限100万円、簡易耐震改修上限40万円)、昭和56年6月1日以後に着工の住宅は実施経費の1/12(上限10万円)。耐震シェルターは実施経費の3/4(上限30万円)。
補助額の詳細
昭和56年5月31日以前に着工・完成している木造住宅:耐震改修または簡易耐震改修は工事費の4/5(千円未満切捨て)。耐震改修の上限は100万円、簡易耐震改修の上限は40万円。耐震シェルター設置は工事費の3/4で上限30万円。昭和56年6月1日以後に着工された住宅(ただし都市計画区域内は昭和63年9月26日までに着工のものに適用):耐震改修は工事費の1/12(千円未満切捨て)、上限10万円。
補助金詳細と特徴
建築の着工時期により補助率や算出方法が異なる点が特徴です。古い住宅(昭和56年5月31日以前)は高い割合で補助される一方、比較的新しい住宅は定額的な支給(1/12等)で上限が低く設定されています。耐震シェルターは別枠で高い割合(3/4)での補助となります。各工事に上限額が設定されており、過去の簡易改修等の実施状況により控除等の調整があります。
この補助金でできること
木造住宅の耐震性を高めるための補強工事(構造補強や接合部の補強、基礎補強など)や、簡易な耐震対策、倒壊時に居住者の安全を確保するための耐震シェルター設置に対する費用の一部を補助します。耐震補強により地震時の倒壊リスク低減や居住の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・古い木造住宅に住んでいて地震対策をしたい方 ・耐震診断で評点が低く、補強を検討している方 ・倒壊リスクを避けるために屋内にシェルターを設置したい方
対象条件
対象者
対象木造住宅の所有者または所有者と生計を一にする居住者で、町税の滞納がない者など要件を満たす者
対象住宅
個人所有で現に居住の用に供している木造住宅(賃貸住宅は除く)。都市計画区域内の場合は着工日等の追加条件あり(本文参照)
対象工事
・耐震改修設計および耐震改修工事 ・簡易耐震改修設計および簡易耐震改修工事 ・耐震シェルターの設置工事
補助金シミュレーション
Case 01
昭和56年5月31日以前の住宅 耐震改修工事
200万円×4/5=160万円だが上限100万円のため支給額は約100万円
交付見込 約100万円
Case 02
耐震シェルター設置工事費50万円の場合
50万円×3/4=37.5万円だが上限30万円のため支給額は約30万円
交付見込 約30万円
Case 03
昭和56年6月1日以後に着工の住宅 耐震改修工事費120万円の場合
120万円×1/12=10万円(上限10万円)
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請書を提出すること(工事着手前が必須)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震改修の場合:耐震改修工事見積書、耐震改修設計見積書、耐震診断結果報告書(写し)、耐震補強計画書(位置図・平面図・補強計画図等)、町税完納証明書、その他町長が必要と認める書類 ・簡易耐震改修の場合:簡易耐震改修工事見積書、耐震診断結果報告書(写し)、簡易耐震改修計画書(位置図・平面図等)、町税完納証明書、その他町長が必要と認める書類 ・耐震シェルターの場合:耐震シェルター設置工事見積書、設置計画書(位置図・平面図・構造耐力を示す図書)、町税完納証明書、その他町長が必要と認める書類 完了時: ・耐震改修の場合:交付決定通知書写し、工事請負契約書及び領収書写し、改修設計請負契約書及び領収書写し、施工箇所ごとの写真(着工前・施工中・完了時)、耐震補強計画書(図面・総合判定)、建築士の免許証写し、その他町長が必要と認める書類 ・簡易耐震改修の場合:改修後の総合判定、施工箇所ごとの写真、工事請負契約書及び領収書写し、その他町長が必要と認める書類 ・耐震シェルターの場合:設置後の総合判定、施工箇所ごとの写真、工事請負契約書及び領収書写し、その他町長が必要と認める書類
注意点
最も重要な点:申請は必ず工事着手前に行う必要があります。対象となる住宅の着工時期や既に受けた補助の有無によって補助額の算定や対象性が変わるため、事前に条件を確認してください。
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