井手町結婚新生活支援事業(住宅リフォーム費用の補助)
実施主体:井手町
対象地域:京都府・井手町
情報確認日:2026年8月6日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
当該年度に支払われた住居費・引越費用・住宅リフォーム費用の合算額を対象(ただし上限あり)
補助額の詳細
支払った住居費・引越費用・住宅リフォーム費用を合算した金額が補助対象。世帯の年齢区分により上限が異なり、夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、夫婦ともに39歳以下の世帯(前者を除く)は上限30万円。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助対象は住居費・引越費用・住宅リフォーム費用の合算で、年齢区分により上限が設定されています(29歳以下:60万円、39歳以下:30万円)。既往の支出を対象とする制度で、婚姻日を起点とした1年以内に行った契約や工事などに条件が付く場合があります。
この補助金でできること
住宅の老朽部分の修繕や間取り変更のための改築、居住機能向上のための設備更新など、婚姻に伴う新生活で必要となる住宅の機能維持・向上を目的とした工事に使えます。工事により居住性向上、使い勝手改善、長期的な維持費の低減などが期待できます(例:内装・水回りの改修、耐久性向上のための修繕など)。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に住まいを整えたい新婚世帯 ・住宅の老朽化や使い勝手を改善したい人 ・結婚を機に購入または賃借した住居の改修費用を抑えたい人
対象条件
対象者
以下すべてに該当する新婚世帯: ・申請時点で夫婦の双方または一方の住民票住所が対象住居の住所であること ・婚姻届受理時に夫婦ともに満39歳以下であること(29歳以下は上限が優遇) ・過去に同制度の補助を受けていないこと ・町税・府税を滞納していないこと ・暴力団員等でないこと ・補助申請後継続して5年以上井手町に居住すること ・世帯の前年合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除) ・所定の講座等を修了していること
対象住宅
婚姻に伴い井手町内で新たに購入または賃借する住宅、または婚姻を機にリフォームを行う住宅。婚姻日より前に購入・賃借・リフォームした場合でも、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として行われたものに限る。
対象工事
・住宅の修繕工事 ・増築工事 ・改築工事 ・設備更新等の工事(住宅の機能の維持又は向上を図る工事)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費70万円の場合
夫婦ともに29歳以下の特例により支給上限で制限されるため上限額が適用される
交付見込 約60万円
Case 02
工事費20万円の場合
夫婦ともに39歳以下のため支払済額の全額が支給される
交付見込 約20万円
Case 03
工事費40万円の場合
夫婦ともに39歳以下だが支給上限により上限額が適用される
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
婚姻後、申請時点で定められた条件(住民票・所得等)を満たしている時点で申請(詳細な受付開始日は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・井手町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ・住民票の写し ・夫婦の所得証明書(最新のもの) ・夫婦の納税証明書(町税及び府税) ・住宅の売買契約書及び領収書の写し(購入の場合) ・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃借の場合) ・対象工事の契約書及び領収書の写し(住宅リフォームの場合) ・住宅手当支給証明書(住宅手当を受けている場合、様式第3号) ・引越費用に係る領収書の写し(引越費用を申請する場合) ・貸与型奨学金の返済額がわかるもの(返済がある場合) ・離職票の写し(離職した場合) ・その他町が必要と認める書類
注意点
支給には年齢・所得・居住継続など複数の条件があるため、まず自分が要件を満たすか(特に年齢・所得・講座の受講)を確認してください。婚姻日を起点とした期間条件や領収書の提出が必要です。
この補助金を利用した人
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