京田辺市空家等の利活用推進補助事業
実施主体:京田辺市
対象地域:京都府・京田辺市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
300万円
補助率
1/3
申請期間:令和8年7月1日から令和8年11月30日まで
制度概要
補助額
改修工事・除却工事ともに工事費の3分の1
補助額の詳細
改修工事は改修に要する費用の1/3を補助(上限300万円)。除却工事は除却に要する費用の1/3を補助(上限50万円)。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の1/3で、改修は上限300万円、除却は上限50万円。補助金の交付決定後に契約した工事が対象で、工事は建設業法の許可を受けた市内業者に発注する必要があります。年度の2月末日までに工事と支払を完了することが条件です。
この補助金でできること
空き家の改修費用(耐震補強を含む)や、不良住宅の除却費用の一部を補助します。改修であれば地域コミュニティの維持・再生に役立つ施設として利用するための改修費用に使えます。
こんな人におすすめ
・京田辺市内にある長期間使用されていない建物を利活用したい所有者 ・耐震性を向上させて地域の活動拠点等に改修したい人 ・老朽化が進み除却を検討している個人所有者
対象条件
対象者
対象空家等の所有者で市税を滞納していない者。除却工事を行う場合は個人の所有者に限る。
対象住宅
空家等(概ね1年以上居住その他の使用がなされていない建築物)で、京田辺市内に所在すること。改修は建築基準法等に違反していない登記された建物で、耐震基準(構造評点1.0以上)に適合するものまたは改修により適合させるもの。
対象工事
・改修工事(改修により耐震基準に適合するものを含む。改修後10年以上地域コミュニティに資する施設として活用すること) ・除却工事(住宅地区改良法の「不良住宅」に該当するものの除却)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
申請は令和8年7月1日〜令和8年11月30日の期間中に行う。工事契約は補助金の交付決定後に行うこと(交付決定前の着工・契約は不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空家等の利活用推進事業補助金交付申請書(共有の場合は全員の同意) ・付近見取図(縮尺1/2500程度) ・土地及び建物の登記事項証明書(未登記家屋は要相談) ・現況写真 ・事業実施計画書(改修は計画図面等、除却は「不良住宅」に該当すると認められる書類・写真等) ・見積書 ・その他市長が必要と認める書類(委任状、同意書等)
注意点
交付決定前に契約・着工した工事は補助対象になりません。工事は市内の建設業法許可業者へ発注する必要があり、予算に達した時点で受付を終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
京田辺市役所 建設部開発指導課(開発指導)0774-64-1348 営繕 0774-63-1157 住宅 0774-64-1341 ファックス 0774-62-2844 (お問い合わせフォームは市ホームページ)
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