木造住宅耐震改修費助成事業(簡易改修)
実施主体:八幡市
対象地域:京都府・八幡市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
40万円
補助率
5分の4
申請期間:令和8年4月13日から令和8年12月28日まで(土日祝を除く、受付時間:午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時)
制度概要
補助額
助成対象工事費の5分の4(最大40万円まで)
補助額の詳細
工事費の80%を助成しますが、支給は上限40万円までです。補助対象となる工事費は見積書に基づき算定されます。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の5分の4で高い負担軽減が見込めますが、最大40万円の上限があるため大規模改修では上限に到達します。屋根瓦の改修を行う場合は建築基準法の告示基準に適合していることが要件です。募集は先着順で戸数制限があります。
この補助金でできること
耐震診断の結果を受けて、屋根の軽量化や葺き替え、壁や床の補強、基礎補強などにより住宅の耐震性能を向上させる工事が対象です。工事により倒壊リスク低減や地震時の被害軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の所有者・居住者で、耐震診断を行い改修後に評点が向上する工事を検討している方。特に屋根の重さが問題と考えられる住宅や、壁・基礎の補強で耐震性を高めたい方に向きます。
対象条件
対象者
住宅の所有者または当該住宅に居住する者(賃借人等が申請する場合は所有者の同意が必要)
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの、または大阪北部地震のり災証明書(一部損壊以上)の発行があるもの ・木造住宅で延べ面積の2分の1以上が住宅用途であるもの ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で一般診断法の対象となるもの ・令和9年1月末日までに工事完了を見込めるもの (丸太組構法や一部のプレハブ工法等は対象外)
対象工事
・屋根の改修(全て替えるもの、葺き替え等) ・壁の補強又は補強壁の設置 ・床の改修(上階床全ての改修、屋根構面や小屋組の水平構面の改修等) ・基礎の全面改修 ・耐震診断により耐震性向上が確認できる改修(耐震診断の一部評価方法で確認できるもの含む)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
総改修費の5分の4を適用し40万円(上限適用あり)
交付見込 約40万円
Case 02
工事費30万円の場合
総改修費の5分の4を適用し約24万円
交付見込 約24万円
Case 03
工事費100万円の場合
総改修費の5分の4で本来80万円だが上限適用で40万円
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
申請は工事契約・着工前に行うこと。市が「内定通知書」を発行する前に設計や工事の契約・着工をしている場合は助成を受けられません。工事は令和9年1月末日までに完了見込みであること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震改修申請書 ・所有者・建築年月がわかる書類(建築確認通知書・登記簿謄本等) ・り災証明書の写し(必要に応じ、一部損壊以上) ・耐震診断結果報告書(写し) ・耐震補強計画書(位置図、平面図、補強計画書、総合判定) ・簡易改修チェックリスト(令和4年度版) ・耐震改修工事等見積書(記名・捺印) ・市税の完納証明書 ・その他市長が認める書類(建築士免許証の写し等) ・(賃借人等が申請する場合)所有者の同意書 完了時: ・耐震改修等事業完了実績報告書(記名・捺印) ・耐震補強確認書(位置図、平面図、補強計画書、総合判定) ・工事写真(施工前・施工中・完了、日付入り、外観写真等) ・工事等契約書および領収書(原本提示) ・その他市長が認める書類(建築士免許証の写し、屋根改修に係る確認書等)
注意点
市が助成対象と内定する前に設計契約や工事を始めると助成は受けられません。賃貸住宅の居住者が申請する場合は所有者の同意が必要です。屋根瓦改修は建築基準法の告示基準に適合していることが要件です。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
八幡市役所 建設産業部 都市整備課(都市整備課) 電話: 計画担当 075-983-5049 電話: 建築・開発指導担当 075-983-5843 電話: 整備担当 075-983-5259 ファックス: 075-983-1143 お問い合わせフォーム: 市ホームページ記載のフォーム
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/