介護保険による住宅改修費の支給(福祉用具購入費・住宅改修費の支給)
実施主体:長岡京市
対象地域:京都府・長岡京市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
20万円
補助率
購入・改修ともに原則9割(一定以上所得者は8割または7割)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
福祉用具購入:1年間で購入費の9割(一定以上所得者は8割または7割)、上限10万円 住宅改修:改修費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)、上限20万円
補助額の詳細
福祉用具購入費は、都道府県指定事業所から購入した場合に1年間(4月〜翌年3月)で購入費用の9割を支給(一定以上所得者は8割または7割)。上限は年間10万円。住宅改修費は小規模な改修(手すり取付、段差解消、床材変更、引戸等への取替、便器取替、上記に付帯する工事)に対し改修費用の9割を支給(一定以上所得者は8割または7割)。上限は20万円。改修は事前申請が原則で、事前申請なしに着工した場合は支給対象外となる。
補助金詳細と特徴
・福祉用具購入は年間10万円の上限があり、購入費用の大部分(原則9割)を補助するため、高額な用具購入でも自己負担を抑えられる。 ・住宅改修は小規模工事を対象に20万円を上限に原則9割を補助。事前申請が必須で、事前申請なしで着工した工事は支給対象外となる点が重要。 ・受領委任払い制度を利用すると利用者の一時負担が1〜3割程度に抑えられる(事業者の同意や登録が必要)。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、床材の変更、引き戸への交換、洋式便器への取替など、日常の移動や入浴・排泄の動作を安全かつ楽にする小規模な住宅改修や、介護で使う福祉用具の購入に補助を受けられます。これにより転倒リスクの低減や介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅で移動や入浴、排泄に不安がある高齢者やその家族 ・手すりや段差解消で転倒リスクを下げたい人 ・福祉用具を購入したいが自己負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
長岡京市の介護保険被保険者(要介護・要支援の区分に準拠する対象者、詳細は要確認)
対象住宅
本文に明確な限定記載なし(要確認)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替 ・洋式便器等への便器の取替え ・その他上記1~5に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
手すり取り付け等(工事費10万円の場合)
工事費10万円に対し利用者負担約1万円となり支給は約9万円(一定所得で8割なら8万円、7割なら7万円)
交付見込 約9万円
Case 02
段差解消(工事費25万円の場合)
上限20万円に基づき支給割合により決まり9割の場合は約18万円となる(一定所得で8割なら16万円、7割なら14万円)
交付見込 約18万円
Case 03
福祉用具購入(合計購入額12万円の場合)
年間上限10万円の範囲で通常9割相当だが上限適用により支給は10万円
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
住宅改修は必ず事前申請(改修前)※事前申請せず着工した場合は支給対象外。福祉用具購入は購入後に申請(受領委任払いを利用する場合は事前の同意手続きあり)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(福祉用具購入の場合) ・当該福祉用具のカタログ等の写し(品番・価格・製造メーカーが分かるもの) ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(住宅改修の事前申請でも可) ・住宅改修が必要な理由書(事前申請) ・見積書兼内訳書(原本、事前申請用) ・平面図(事前申請用) ・改修予定箇所の写真(事前申請用) ・介護保険住宅改修費等の受領委任払い同意書(受領委任払い利用時のみ) ・住宅所有者の承諾書(賃貸など所有者が被保険者以外の場合のみ) 完了時: ・領収書(原本) ・完成工事費内訳書(事前申請と変更がない場合は省略可) ・改修後の写真 ・排泄予測支援機器購入の場合は医学的所見が分かる書類および排泄予測支援機器確認調書
注意点
住宅改修は必ず事前申請を行い、事前申請なしに着工した工事は支給対象にならない。受領委任払いを使う場合は登録事業者との同意が必要で、事業者の同意がない場合は利用できない。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部高齢介護課介護保険係 本庁舎2階 窓口番号21 電話: 075-955-2059 ファクス: 075-951-5410 お問い合わせフォーム: 要確認
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