移住者起業支援事業
実施主体:亀岡市
対象地域:京都府・亀岡市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
300万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修・増築など整備に必要な経費を支援(詳細金額は要確認)
補助額の詳細
1件あたり上限300万円。既存の空き家や施設を改修・増築して店舗・事務所等を開設するための整備経費を対象とする(具体的な経費区分や割合の記載は本文にありません)。
補助金詳細と特徴
・1件あたり上限300万円の支援。 ・申請は移住した日から3年以内であることが必要。 ・補助対象となる空き家・施設は京都府の移住促進特別区域内であること、かつ亀岡市空き家・空き地バンクに登録されていることが求められる。 ・補助対象者は当該区域内に居住し、定住の意思を有すること。 ・交付決定前に亀岡市内で開業済みの場合は対象外。 ・5年間、毎年実施状況報告書を提出する義務があり、10年間は事業継続の意思が求められる(10年以内に転居等があった場合は返還が必要)。 ・全て事業(工事など)着手前に申請が必要で、申請年度の2月10日までに完了する見込みの事業でなければならない。 ・亀岡商工会議所への事前相談が必要。
この補助金でできること
空き家や既存施設を改修・増築して、店舗・事務所・工房などを新たに設置・営業開始するための工事費用に充てられます。例えば、老朽部分の補修や間取り変更、店舗の内装改修、設備の設置などが想定されます。地域での起業を通じた地域活性化が目的です。
こんな人におすすめ
・亀岡市外から移住して、移住促進特別区域内の空き家や施設を活用して起業したい人 ・地域に根ざした事業で地域活性化に寄与したいと考えている人 ・店舗や事務所、工房を低コストで開設したい人
対象条件
対象者
・亀岡市外から転入された人で、移住した日から3年以内に申請すること ・当該移住促進特別区域に定住の意思があり、起業を通じて地域活性化に寄与しようとする意思を持つ者 ・改修等を行う空き家や施設が移住促進特別区域にあり、補助対象者が同一区域内に居住すること ・各地域が希望する人材(自治会加入を含む)
対象住宅
京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域内の既存空き家や既存施設で、かつ亀岡市空き家・空き地バンクに登録されている物件
対象工事
・既存空き家や既存施設の改修工事 ・既存空き家や既存施設の増築工事 ・店舗・事務所等として営業開始するために必要な整備工事
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
全て事業(工事など)着手前に申請が必要。申請は移住した日から3年以内に行うこと。申請年度の2月10日までに完了する見込みの事業であること。
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最も重要な注意点は「事業着手前に申請が必要」であることと「移住した日から3年以内の申請」が条件である点です。交付決定前に市内で開業している場合は対象外になり、10年以内の転居などで返還が必要になることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築住宅課
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