介護保険の住宅改修費支給
実施主体:亀岡市
対象地域:京都府・亀岡市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
20万円
補助率
7割~9割
申請期間:事前申請が必要(工事着手前に申請)/具体的な受付期間は要確認
制度概要
補助額
改修費の7割~9割を支給(利用者負担3割~1割)
補助額の詳細
改修費の7割~9割を保険給付として支給し、利用者は残り3割~1割を負担します。支給には上限があり、保険給付の対象となる改修費は上限20万円までです。一定以上の所得がある場合は利用者負担が2割または3割となります。例:25万円の工事で負担割合が1割の場合、支給限度額20万円、保険給付対象外5万円、保険給付分18万円、利用者の保険給付分負担2万円、自己負担合計は7万円(2万円+5万円)となる。
補助金詳細と特徴
支給は要支援または要介護認定を受けた在宅の利用者が対象で、改修費の7割~9割を補助し上限は20万円。所得に応じて利用者負担割合が2割または3割になる場合があります。要介護認定結果が非該当の場合は支給対象外となり全額自己負担です。利用限度額まで受けた後でも転居や著しい要介護度上昇があれば再度支給を受けられる場合があります。
この補助金でできること
手すり設置や敷居の段差解消、床材を滑りにくい材質に変える、開き戸を引き戸に替える、和式便器を洋式便器に替えるなど、日常の移動や立ち上がり・入浴・トイレ動作を安全にするための小規模な住宅改修に使えます。これにより転倒リスクの低減や移動のしやすさ向上、介護者の負担軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援または要介護認定を受けて在宅で介護を受けている方 ・自宅内の段差や手すり不足で転倒や動作困難を感じている方 ・和式便器で立ち上がりが困難なため洋式化を検討している方
対象条件
対象者
要支援または要介護と認定され、在宅で生活している人
対象住宅
介護保険証に記載されている住所地にある住宅
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・その他(1)~(5)の改修に付帯して必要となる改修
補助金シミュレーション
Case 01
25万円の改修
負担1割の例で保険給付対象外5万円と利用者負担2万円を除いた額が保険給付分となる(250,000−50,000−20,000=180,000円)
交付見込 約18万円
Case 02
10万円の改修
負担1割の例で総工事費から利用者負担1万円を除いた額が保険給付分となる(100,000−10,000=90,000円)
交付見込 約9万円
Case 03
30万円の改修
負担1割の例で支給限度額適用のため保険給付分は18万円、利用者負担合計12万円(内訳は保険給付対象外10万円+利用者負担2万円)
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
住宅改修を行う前に事前申請すること(要介護認定申請中や区分変更申請中でも事前申請は可能)。支給申請は要介護認定結果が出た後に行う。認定が非該当の場合は支給されないため注意。
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最重要:住宅改修は事前申請が必要で、工事着手前に事前申請承認を受けること。要介護認定結果が非該当の場合は全額自己負担になります。所得により利用者負担割合が変わる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係 Tel:0771-25-5182 Fax:0771-24-3070 メールでのお問い合わせはこちら(ページにリンクあり)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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