浄化槽設置費補助金
実施主体:宮津市
対象地域:京都府・宮津市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
242.9万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:工事着手前に申請が必要、申請年度の3月末までに工事完了・使用開始が必要(開始日:要確認)
制度概要
補助額
人槽区分・用途・施工業者の所在地に応じた定額補助(例:住宅用5人槽 市内施工617,000円、市外施工529,000円等)
補助額の詳細
住宅用は人槽区分ごとに定額支給(例:5人槽 617,000円/市内施工、529,000円/市外施工;6〜7人槽 772,000円/市内施工、662,000円/市外施工;8〜10人槽 1,046,000円/市内施工、897,000円/市外施工)。 また、単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換に伴う支援(令和6年度新規)として、撤去費や宅内配管工事費の上限が別に設定されている(例:既存単独処理槽撤去上限150,000円、汲み取り便槽撤去上限120,000円、宅内配管工事上限330,000円)。 さらに転換後の浄化槽本体等に対する定額補助も人槽区分ごとに定められている(例:5人槽 352,000円、6〜7人槽 441,000円、8〜10人槽 588,000円、11〜20人槽 1,002,000円 等)。
補助金詳細と特徴
・人槽区分(5人槽、6〜7人槽、8〜10人槽等)と施工業者が市内か市外かで補助上限が異なる点が特徴です。 ・単独処理浄化槽や汲み取り便槽から転換する場合は、撤去や宅内配管等に対する別枠の上限金額が設定されています。 ・補助を受けるには工事着手前の申請が必須で、申請年度内の完了(3月末まで)等の期限条件があります。
この補助金でできること
住宅や事業所に生活雑排水とし尿をまとめて処理する合併処理型の浄化槽を設置する際の本体設置費や、単独処理浄化槽・汲み取り便槽からの転換に伴う撤去費や宅内配管工事費の一部を補助できます。浄化槽を設置することで下水道未整備地域でも汚水処理が可能になり、衛生環境の向上や生活利便性の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・公共下水道の整備区域外で浄化槽を新たに設置したい住宅・事業主 ・既存の単独処理浄化槽や汲み取り便槽を合併処理型浄化槽に転換したい人
対象条件
対象者
宮津市内に浄化槽を設置する方(市税滞納・販売目的の建物等の除外条件あり)
対象住宅
専用住宅(住宅用は10人槽以下が対象)、事業所等も対象(住宅用に該当しない事業所等は事業所等用の区分)
対象工事
・浄化槽の新設設置(単独処理浄化槽を除く) ・単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去工事(転換の場合) ・宅内配管工事(転換に伴う場合)
補助金シミュレーション
Case 01
住宅用5人槽を市内業者が施工
市の補助額算定による事例で市内業者施工の補助想定額
交付見込 約617,000円
Case 02
住宅用8〜10人槽を市外業者が施工
市の補助額算定による事例で市外業者施工の補助想定額
交付見込 約897,000円
Case 03
単独処理浄化槽から転換し5人槽とする場合
浄化槽本体等補助上限約352,000円+既存単独処理槽撤去費上限150,000円の合算による概算
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請が必要(工事着手前に交付申請書等を提出すること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・収支予算書 ・工事見積書又は工事請負契約書の写し ・浄化槽本体設置工事費内訳書等 ・登録証(登録浄化槽)写し及び登録浄化槽管理票(C票) ・登録業者の登録証又は特例浄化槽工事業者届出書写し ・浄化槽設備士免状等の写し ・浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書写し ・浄化槽法定検査の検査実施承諾書面 ・設置場所の付近見取図 ・賃借の場合は賃貸人の承諾書 ・浄化槽設置後に居住する誓約書(該当する場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・実績報告書 ・請求書様式等
注意点
必ず工事着手前に交付申請を行い、申請年度の3月末までに工事を完了して使用開始する必要があります。市内業者か市外業者かで補助上限が異なる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
市民環境部 市民課 環境衛生係 電話:0772-45-1617 (担当窓口:市民環境部 市民環境課 環境衛生係)
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