定住支援空き家等改修補助
実施主体:宮津市
対象地域:京都府・宮津市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
180万円
補助率
通常:2分の1、移住促進事業補助:10分の10
申請期間:随時受付(年度をまたがって事業実施は不可)
制度概要
補助額
空き家等の改修にかかる経費の1/2を補助(最大100万円)/移住促進事業補助は改修経費の全額(10分の10、最大180万円)
補助額の詳細
通常は補助対象経費の2分の1を補助し上限100万円。移住促進特別区域に移住する場合は改修経費の全額を補助し上限180万円。
補助金詳細と特徴
・補助対象経費に対して通常は2分の1、移住促進区域では全額補助となる。上限は通常100万円、移住促進は180万円。・改修する空き家は市の空き家等情報バンクに登録されているものに限る。・補助金交付の日から5年以上(移住促進は10年以上)市内に住所を有する見込みが必要。・補助実施前に市の交付決定が必須。・住宅ローン「フラット35」を利用した場合、当初5年間の金利が0.25%引き下げられる連携措置あり。
この補助金でできること
空き家を居住可能にするための改修や修繕に使えます。具体例としては、屋内の改修工事(内装・間取りの変更や傷んだ部分の補修)、設備の更新(給湯・キッチン・トイレ等の更新)、バリアフリー化や断熱改修など、空き家を居住用に整える工事が想定されます。
こんな人におすすめ
・宮津市内への定住を目的に、宮津市の空き家バンク登録物件を購入または賃借した人 ・購入・賃借した空き家を生活できる状態に改修したい人(市外からの移住者を特に支援)
対象条件
対象者
・宮津市内への定住を目的に空き家等を購入または賃借した方 ・市外に引き続き2年以上住所を有している方、または市内に住所を有して1年を経過しない方で移住前に市外に引き続き2年以上住所を有していた方 ・改修する物件が宮津市空き家等情報バンクに登録されていること ・空き家バンク利用登録台帳に登録されていること ・空き家の所有者等の親族でないこと ・市町村税を滞納していないこと ・市内に本店を有する事業者により修繕等を実施すること
対象住宅
宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている空き家等(購入または賃借した物件)
対象工事
・空き家等の改修・修繕(宮津市空き家等情報バンクに登録されているものに限る)
補助金シミュレーション
Case 01
改修費100万円の場合
補助額は改修費の約50%相当となり上限100万円の範囲内のためそのまま適用
交付見込 約50万円
Case 02
改修費300万円で移住促進特別区域に該当
補助額は算出で約300万円となるが上限180万円が適用されるため上限で支給
交付見込 約180万円
申請について
申請タイミング
工事を実施する前に市から交付決定を受ける必要あり。購入または賃借した日から1年以内(または市内に住所を有してから1年以内)の完了工事が補助対象となる等の期限規定があるため、着工前に申請してください。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・宮津市定住支援空き家等改修事業補助金交付申請書 ・改修工事の見積書の写し(内訳がわかるもの) ・平面図(改修予定箇所、改修内容を記載したもの) ・改修予定箇所の写真 ・位置図 完了時: ・宮津市定住支援空き家等改修事業補助金実績報告書 ・領収書の写し ・改修完成写真 ・平面図(改修箇所、改修内容を記載したもの) ・位置図
注意点
必ず工事着工前に市の交付決定を受けてください。完了期限や市内に一定期間居住する見込み(通常5年、移住促進は10年)などの要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画財政部 移住定住・魅力発信課 移住定住促進係 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1 Tel:0772-45-1689 Fax:0772-25-1691 受付 8時30分から17時15分(土日祝・年末年始除く)
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