舞鶴市まちなかエリア定住促進事業(空き家再生改修補助)
実施主体:舞鶴市
対象地域:京都府・舞鶴市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
100万円
補助率
1/2 または 1/4(ケースにより異なる)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費に対して割合(下記参照)または定額で支給
補助額の詳細
まちなかエリア定住促進空き家再生事業:補助対象経費の算出に応じて支給。購入・賃借や居住地により補助率と上限が異なる。具体例: ・空き家を市外に住所を有する移住者が購入する場合:補助対象経費の1/2(上限100万円) ・空き家を市外に住所を有する移住者が賃借する場合:補助対象経費の1/2(上限60万円) ・空き家を市内に住所を有する移住者が購入する場合:補助対象経費の1/2(上限60万円) ・空き家を市内に住所を有する移住者が賃借する場合:補助対象経費の1/2(上限36万円) ・上記以外の場合(購入):補助対象経費の1/4(上限30万円) ・上記以外の場合(賃借):補助対象経費の1/4(上限18万円) まちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業:家財撤去等に対して1件につき10万円(所有者、法人を除く)
補助金詳細と特徴
補助額は工事の総経費に対する割合で計算され、購入か賃借か、申請者の契約時の住所(市内・市外)や世帯条件により補助率や上限額が変わります。流動化促進事業は家財撤去に対して定額で1件10万円を支給します。補助は原則1回限りで、既に同種の補助を受けた物件は対象外です。
この補助金でできること
空き家の居住部分の改修全般(間取り変更、設備更新、バリアフリー化、断熱改修、キッチンや浴室・トイレの改修など)や、空き家を提供した所有者に対する家財撤去費用の補助に利用できます。改修により居住性が向上し、断熱改善で光熱費削減、バリアフリー化で生活しやすくなる等の効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・まちなかエリアの空き家を購入または賃借して定住を考えている人 ・空き家を活用して居住環境を整えたい移住希望者 ・空き家を提供しており、家財撤去費用の負担を軽くしたい所有者
対象条件
対象者
・まちなかエリア空き家情報バンク制度を利用して空き家を購入または賃借した者(移住者の定義に合致する者)及び流動化促進事業では空き家の所有者(法人除く)。 ・市税を滞納していない者 ・改修完了後5年以上居住する予定の者(再生事業)
対象住宅
まちなかエリアに登録された空き家で、居住部分の改修対象となる建物(過去に本補助金の交付を受けたことのないもの)
対象工事
・空き家の居住部分に対する改修工事(改修費が10万円以上であること) ・(別事業)空き家の家財道具等の撤去費用
補助金シミュレーション
Case 01
移住して空き家を購入し改修
改修費200万円に補助率1/2だが上限100万円のため上限適用
交付見込 約100万円
Case 02
市内から転入して賃借し改修
改修費80万円に賃借者向け補助率1/2だが上限36万円のため上限適用
交付見込 約36万円
Case 03
空き家所有者が家財撤去を実施
流動化促進事業で1件につき上限10万円が支給され実額10万円
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
工事を実施する日までに申請(空き家の売買又は賃貸借契約日から3か月以内に着手すること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・見積書 ・改修する箇所の平面図および写真 ・空き家購入時は登記事項証明書または売買契約書の写し ・空き家賃借時は賃貸借契約書の写しと所有者等の承諾書 ・補助対象に該当するか否かの意思の確認書 ・市税について滞納のない証明 完了時: ・領収書の写し ・改修した箇所の写真 ・申請者および65歳以上の同居者の変更後の住民票(該当する場合)
注意点
改修工事は契約日から3か月以内に着手し、改修費が10万円以上であること、改修完了後5年以上居住する予定であることなどの条件があります。要件違反や虚偽があった場合は補助金の返還を求められることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
舞鶴市役所 建設部 都市計画課 電話: 0773-66-1048 ファックス: 0773-62-9894 お問い合わせフォーム: 舞鶴市公式サイト(本文記載)
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