介護保険に基づく住宅改修費支給制度(住宅改修費支給)
実施主体:福知山市
対象地域:京都府・福知山市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
20万円
補助率
対象工事費の7割、8割又は9割(被保険者負担は1割、2割又は3割)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象工事費の7割又は8割又は9割(被保険者の負担は1割・2割・3割)で、支給限度は20万円まで
補助額の詳細
支給限度基準額は一人につき20万円。対象となる工事費のうち市から被保険者本人へ支給される割合は9割・8割・7割のいずれかで、自己負担は当該割合に応じて1割・2割・3割となる。20万円以内であれば複数回に分けて申請可能。要介護状態が3段階以上重くなった場合や転居した場合、条件により20万円のリセットが認められることがある。
補助金詳細と特徴
要介護認定を受けた被保険者を対象に、小規模なバリアフリー改修の費用の一部を介護保険から支給。支給方法は償還払い(被保険者が一旦支払い後給付)と受領委任払い(登録事業者が給付を受領)の2種類がある。受領委任払いは登録事業者が行う工事に限られる。事前申請を必ず行い、事前承認後に着工しないと支給対象にならない点が最重要。
この補助金でできること
手すりの設置で転倒予防や移動・移乗を補助したり、敷居の撤去やスロープ設置で車いすや歩行のしやすさを改善したり、浴室床材や居室の床材を滑りにくいものへ変更して安全性を高めることができます。開き戸を引き戸に替える、和式便器を洋式便器へ交換する等、日常動作のしやすさ向上に直結する小規模な住宅改修が対象です。
こんな人におすすめ
・要介護(支援)認定を受けており自宅での生活の安全性や移動のしやすさを高めたい方。 ・転倒リスクのある高齢者や、車いすの利用者で出入口や室内動線の改善が必要な家庭。
対象条件
対象者
・要介護(支援)認定を受け、認定有効期間内の介護保険被保険者。 ・介護保険被保険者証に記載の住所地で実際に居住している住宅で改修を行うこと。 ※入院中・施設入所中は原則対象外(退院が確実で在宅生活に備える改修は事前申請可だが支給申請は退院後)。
対象住宅
介護保険被保険者証に記載されている住所地の、実際に居住している住宅。新築・増築は支給対象外。集合住宅の共用部分は原則対象外(貸主の承諾があり動線上であれば可)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居撤去、スロープ設置等) ・床又は通路面の材料変更(畳からフローリング等、浴室床の滑りにくい材への変更等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等) ・解体費・廃材処理費等の付帯工事費(電気工事費・設計費等は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
Case 02
要確認
Case 03
工事費30万円の場合
支給は上限20万円までが対象で、工事費のうち20万円を超える分は全額自己負担となり、負担割合を適用して給付額を算出
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に必ず事前申請を行い事前承認を受けること(事前承認なしに着工した場合は支給対象外)。支給申請は改修工事完了後に行う。入院中等で退院が確実な場合は事前申請→承認後に改修可能だが、支給申請は退院後。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費承認申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書 ・住宅改修施工書(図面) ・改修箇所の写真 ・住宅改修承諾書(所有者が被保険者以外の場合)または承諾に関する書類 ・受領委任払いを選択する場合は受領委任に関する書類 完了時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修費支給対象承認通知書の写し ・領収書 ・請求の内訳書 ・住宅改修に係る工事費内訳書 ・住宅改修工事完了確認書 ・改修後の工事箇所の写真 ・市への請求書
注意点
改修前に必ず事前申請・承認を受けること。事前申請なしで着工した場合は支給対象にならない。また支給限度は1人あたり20万円で、工事費が20万円を超える分は自己負担となる。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者福祉課
公式URLを見る→438,000人が利用して
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