住宅補助支援金(リフォーム工事向け)
実施主体:標津町
対象地域:北海道・標津町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
50万円
補助率
20%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
リフォームに要した費用の20%相当額
補助額の詳細
リフォーム費用の20%を支給。支援額のうち20%は標津町商工会の商品券で支給され、支援金は1万円単位での支給。最大支援額は現金40万円+商品券10万円(合計50万円)。
補助金詳細と特徴
支援金は工事費の20%で、支援金の20%相当は標津町商工会の商品券で支給される。支給は1万円単位。通常の最大支援額は現金40万円+商品券10万円。原則として10年以上経過した住宅で、工事費が100万円以上の場合が対象(ただし申請者または同居者が障害者手帳所持者または65歳以上の場合は100万円未満でも対象となる規定あり)。工事は町内業者が施工することが要件で、申請は工事着手前に行う必要がある。年度内完成が原則。
この補助金でできること
窓や外壁・屋根の改修、断熱材の追加や窓交換による断熱性能向上、浴室やトイレの改修や段差解消によるバリアフリー化、耐震補強工事、内装や住宅設備の更新など住まいの安全性・快適性・省エネ性・耐久性を高める工事に利用できます。
こんな人におすすめ
・築10年以上の自宅を町内業者でリフォームして性能を向上させたい人 ・断熱改修や窓交換で光熱費低減を図りたい人 ・浴室・トイレの改修や段差解消で暮らしやすさを高めたい高齢者や子育て世帯
対象条件
対象者
自らが所有し居住する住宅をリフォームする者で、町税等の滞納がないこと、交付申請以前に着手していないこと、過去に同事業で補助を受けていないこと等の要件を満たす者
対象住宅
申請者が所有・居住する住宅。リフォームの場合は建築後もしくは前回改修後に10年以上経過した住宅(ただし申請者又は同居者が障害者または65歳以上の場合は100万円未満の改修でも対象となる旨の例外規定あり)
対象工事
・耐震性向上:昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修工事 ・省エネルギー性能向上:窓の改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事 ・バリアフリー性能向上:浴室改修工事、便所改修工事、段差解消工事 ・耐久性能向上:外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等 ・その他工事:内装材の交換・貼替工事、住宅設備機器の更新等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助額20万円(現金16万円+商品券4万円)として支給されるため
交付見込 約20万円
Case 02
工事費200万円の場合
補助額40万円(現金32万円+商品券8万円)として支給されるため
交付見込 約40万円
Case 03
工事費300万円の場合
補助額は上限50万円に達するため(現金40万円+商品券10万円)
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必要。交付決定後に着工、原則年度内の完成を求める。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住民票(世帯全員分) ・町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書 ・(移住者のみ)転入前の市町村の納税証明書 ・建物の付近見取図、配置図、仕上表、平面図等(リフォームで図面がない場合は外部と工事部分の写真) ・標津町定住誓約書 ・工事請負契約書の写し及び見積書(リフォームは見積書のみ可) ・確認済証又は建築工事届の写し ・課税情報等確認同意書 ・(下請確認が必要な場合)下請となることが確認できる書類 ・委任状(代理申請の場合) ・(障害者等の要件で100万円未満の申請をする場合)障害者手帳写し ・(利用する場合)【フラット35】地域連携型利用申請書 ・(省エネ関連)省エネ適合を示す書類のいずれか 完了時: ・建物の登記事項証明書の写し ・検査済証又は工事受渡書の写し ・工事代金の支払いと工事名が確認できる領収書の写し(振込用紙不可) ・工事後の建物全体と工事部分の写真
注意点
必ず着工前に申請し、町内業者が施工することが必要です。支給は1万円単位で、一部が商工会商品券で支給されます。年度内完成が原則のため、交付決定後は早めに窓口へ相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設水道課 建築・住宅担当 〒086-1632 北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 電話:0153-85-7247 FAX:0153-82-1787
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