移住促進事業(シェアハウスへの改修に関する補助)
実施主体:別海町
対象地域:北海道・別海町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
4400万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
アパート:戸ごとに定額上限(1LDK 550万円、2LDK 825万円、3LDK 1,100万円)、かつ1棟あたりは総事業費の1/2以内で上限4,400万円。シェアハウス改修:総事業費の1/2以内、上限825万円。
補助額の詳細
・アパート新築は戸ごとの定額上限が設定されている(1LDK 550万円、2LDK 825万円、3LDK 1,100万円)。1棟あたりの補助上限は総事業費の1/2以内で最大4,400万円。 ・既存空き家をシェアハウスへ改修する場合は、補助は総事業費の1/2以内で上限825万円。改修後の居室数は4室以上が対象。
補助金詳細と特徴
・シェアハウス改修は工事後の居室数が4室以上で対象。補助は総事業費の50%以内で上限825万円。 ・アパート新築は戸ごとの定額上限(1LDK 550万円、2LDK 825万円、3LDK 1,100万円)が設定され、1棟あたりは総事業費の50%以内かつ上限4,400万円。 ・事前協議書の提出が必須で、事前協議書を提出すれば一部提出書類の省略可能。事前協議のない申請は受け付けられない。
この補助金でできること
既存の空き家を複数の個室を持つシェアハウスに改修する工事(居室の確保、共有部の整備、冷暖房・換気設備の整備等)や、アパートの新築にかかる設計・建築・外構工事の一部に充てられます。改修では入居者のプライバシー配慮や採光・換気の改善、キッチン・浴室・トイレの整備が可能です。
こんな人におすすめ
・町内の空き家を活用してシェアハウス運営を検討する事業者や団体 ・別海町市街地で賃貸アパートを新築し供給を増やしたい建設業者や事業者
対象条件
対象者
・アパート新築:建設業法に基づく建築工事業又は大工工事業の許可を有し、町内に1年以上本社を置く建設業者など、同等規模のアパートの企画・施工・管理実績と建築施工管理技士の配置が要件。 ・シェアハウス改修:中小企業者、町内に拠点を置く事業協同組合、一般社団法人、NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人、地域再生推進法人等の団体。
対象住宅
・アパート新築:建築基準法に適合する共同住宅または長屋で、1棟につき2戸以上(各戸25㎡以上)等の要件を満たすもの。 ・シェアハウス改修:別海市街地内の既存空き住宅を改修し、居室が4室以上(各室9㎡以上)、共有部に玄関・便所・浴室・台所・談話室等を有するもの。
対象工事
・既存住宅の取得(シェアハウスのみ) ・設計及び各種申請 ・建物及び付帯設備の改修、増築、減築 ・外構(駐車場等) ・地質調査(新築アパートのみ) ・新築建物及び付帯設備(新築アパートのみ)
補助金シミュレーション
Case 01
シェアハウス改修工事300万円
補助は1/2を上限とするため補助額は150万円(上限825万円に達しないため)
交付見込 約150万円
Case 02
アパート(2LDK×4戸)総事業費5,000万円
補助は総事業費の1/2以内かつ1棟上限4,400万円のため総事業費の1/2は2,500万円で支給上限は2,500万円
交付見込 約2,500万円
Case 03
アパート1戸対象経費900万円(2LDK扱い)
戸ごとの定額上限は825万円のため1戸あたりの補助は最大825万円(ただし1棟合計の条件も適用)
交付見込 約825万円
申請について
申請タイミング
交付申請書または確認申請の提出前に、事前協議書(第1号様式)を提出すること(事前協議書未提出の申請は受付不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業計画書 ・収支予算書 ・補助対象経費の積算根拠となる資料 ・現況写真及び位置図(実施拠点) ・市町村民税の完納証明書 ・町の施策に係る協定書 ・他の補助事業利用時はその交付申請書及び指令書の写し ・その他町長が必要と認める書類
注意点
・事前協議書の提出が必須で、未提出の申請は受け付けられません。・同一事業者がアパート新築とシェアハウス改修の双方に申請することはできず、同一年度で申請できる件数は事業者1件のみです。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域創生課 TEL:0153-74-9840 FAX:0153-75-0371
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