ながはま次世代住宅新築リフォーム支援事業補助金
実施主体:長浜市
対象地域:滋賀県・長浜市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
50万円
補助率
新築: 定額(率の定めなし)、リフォーム: 補助対象経費の10%
申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月16日
制度概要
補助額
新築:基本20万円(条件により10万円ずつ加算、上限50万円)/リフォーム:補助対象経費の10%または基本額20万円に加算した額のいずれか低い額(上限50万円)
補助額の詳細
新築支援は基本20万円に、子育て世帯・転入世帯・多子世帯・建替えそれぞれが該当すると10万円ずつ加算され、合計が50万円を超える場合は上限50万円。リフォーム支援は①補助対象経費の10%と、②基本20万円+加算(子育て世帯・転入世帯・多子世帯・空き家活用それぞれ10万円ずつ)のうち、金額が低い方が補助額となり、上限50万円。
補助金詳細と特徴
・新築は定額の支援(基本20万円)に世帯条件等で加算があり上限50万円。・リフォームは工事費に対する率(10%)と定額ベース(基本20万円+加算)の両方を算出し、低い方が支給される方式で、こちらも上限50万円。・国の子育てグリーン住宅支援事業と併用可能。・補助金交付後5年以上居住することが要件。
この補助金でできること
新築の取得や中古住宅・実家の改修に対する費用の一部を金銭的に支援します。リフォームでは断熱改修や水回りの改修、バリアフリー化、老朽住宅の補修や空き家活用など、住宅を居住に適した状態に整えるための工事費の一部に充てられます(ただし一部の工事は対象外)。
こんな人におすすめ
・子育て世帯や若者夫婦で長浜市へ定住を検討している方 ・市外から転入して新築や既存住宅の改修を行う予定の方 ・空き家を活用して居住を始めたい人や、実家を改修して同居する予定の人
対象条件
対象者
子育て世帯または若者夫婦世帯に属し、補助対象住宅に世帯員全員が同居すること等、要綱に定める要件を満たす世帯(外国人は永住権保有が必要)。
対象住宅
新築支援:申請年度の4月以降に着工する注文住宅または契約時点で築1年未満の新築分譲住宅。リフォーム支援:築1年以上の住宅で、交付決定を受けた後に契約・着手する中古住宅または3親等以内の親族所有の住宅(実家等)。法令違反の住宅や区分所有マンション等は対象外。
対象工事
・新築(注文住宅の着工または契約時点で築1年未満の新築分譲住宅の購入) ・リフォーム(交付決定後に契約・着手する中古住宅または実家等の改修工事で、税抜30万円以上の工事)
補助金シミュレーション
Case 01
新築 子育てかつ転入世帯(他の加算なし)
20万円+10万円(子育て)+10万円(転入)=40万円の見込み
交付見込 約40万円
Case 02
リフォーム 改修費300万円の場合
補助対象経費の10%=30万円 基本額+加算の例(基本20万+子育て10万=30万)と比較して低い方を適用 上限50万円まで
交付見込 約30万円
Case 03
リフォーム 改修費100万円の場合
補助対象経費の10%=10万円 基本額+加算が20万円以上であれば低い方=10万円となる
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
新築支援:工事請負契約書または売買契約書を締結後に申請。リフォーム支援:補助対象となる事業に係る工事請負契約の締結前までに申請。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・新築:明細書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、位置図、工事請負契約書又は売買契約書写し、その他該当に応じた添付書類 ・リフォーム:明細書(様式第4号)、誓約書(様式第5号)、位置図、見積書・内訳書、施工前写真、所有者確認書類、その他該当に応じた添付書類 完了時(実績報告): ・実績報告書(様式第12号) ・費用の支払が確認できる書類 ・新築は登記事項証明書や検査済証の写し等、リフォームは工事請負契約書の写しや工事完了後の写真等
注意点
予算上限に達すれば新規申請受付が終了します。補助金は交付後少なくとも5年間は補助対象住宅に居住する義務があります。リフォームは交付決定後に契約・着手することが必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
長浜市都市建設部住宅課 電話: 0749-65-6533 ファックス: 0749-65-6760 メール: jutaku@city.nagahama.lg.jp 住宅課(住まい政策係)所在地: 長浜市八幡東町632(本庁2階)
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