介護保険居宅介護(予防)住宅改修費(住宅改修費支給)
実施主体:大津市
対象地域:滋賀県・大津市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
要確認
補助率
介護保険:利用者負担1割・2割・3割(市が残額を給付=9割・8割・7割)/小規模助成:適用額の1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
介護保険給付分は改修費の9割、8割又は7割相当(利用者負担は1割、2割又は3割)。小規模住宅改造経費助成金は適用額の1/2分を助成(県補助分)。
補助額の詳細
介護保険の住宅改修は、適用された改修費について市が9割・8割または7割分を給付し、利用者は1割・2割または3割を負担する方式(現物給付または償還払)。小規模住宅改造経費助成金は、助成対象と認められた経費の1/2を助成。具体的な上限金額や適用範囲の細かな算定基準は本文に記載がないため要確認。
補助金詳細と特徴
・事前承認申請は原則必須。やむを得ない事情がある場合は事前承認なしで支給申請が可能(その場合は償還払)。 ・支給方法は原則「現物給付」(市が施工業者へ給付分を直接支払う)。 ・見積書や平面図、施工前後の写真(撮影日入り)など書類の形式・記載が厳格で、不備があると承認や支払ができない可能性がある。
この補助金でできること
手すり取り付けや段差解消、床材や扉の変更、和式から洋式便器への交換、(小規模助成では)昇降リフトや浴槽取り替えなど、日常の移動・入浴・排泄を安全にしやすくする住宅改修に利用できます。これらは転倒リスクの低減や移動のしやすさ向上、介助者の負担軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・屋内の段差や手すり不足で移動や排泄・入浴が困難な要支援・要介護の方 ・退院・在宅復帰にあたり早急に住環境を整えたい方 ・高齢で自宅での入浴やトイレ利用を安全にしたい方
対象条件
対象者
介護保険の要支援・要介護認定を受けた方(介護保険適用分)/市内住所を有する65歳以上で日常生活動作判定基準のA・B・Cランクに該当する高齢者(小規模助成)
対象住宅
被保険者証に記載の住所にある現住住宅(改修する住宅の所有者が対象者本人と異なる場合は承諾書が必要)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差解消 ・床材の変更(滑り防止・移動の円滑化等) ・扉の変更(引戸等への取替え) ・和式から洋式への便器の交換 ・昇降リフトの設置(小規模助成) ・浴槽の取替え(小規模助成)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
・原則、改修前に事前承認申請を行うこと(小規模助成は必ず施工前に申請)。 ・やむを得ない事情がある場合は改修後に支給申請(事前申請なし)可能だが、償還払いとなる旨記載あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書(介護保険分) ・住宅改修の必要性に係る所見書(原則ケアマネ作成) ・住宅改修の選定理由書 ・住宅改修の見積書(工事明細、寸法等の詳細、社印等) ・住宅改修部分の平面図(段差解消等は断面図も) ・施工前の工事写真(注:ケースにより支給申請時に併せて可) 完了時(支給申請・報告時): ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 ・利用者負担分(1割・2割・3割)の領収書(事前承認ありの場合)または全額領収書(事前承認なしの場合) ・施工後の工事写真(撮影日入り) ・請求書・代理受領委任状(市式様式) (小規模助成報告) ・完了写真(工事前後の比較、撮影日入り)2部 ・領収書(助成分の1/2負担分の領収書) ※その他、住宅所有者承諾書や事後申請理由書、工事完了証明書など場合により追加書類あり。
注意点
最重要:事前承認申請は原則必須で、申請前に見積・図面・所見書などを整える必要があります。写真は撮影日が判る形式で施工前後とも提出が求められ、書類不備があると支給不可や再提出となることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 給付係 〒520-8575 市役所本館2階 電話番号:077-528-2918 ファックス番号:077-526-8382 長寿福祉課(小規模住宅改造経費助成金の受付) 市役所本館2階 (詳細な連絡先は要確認)
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