紀北町空き家改修補助金
実施主体:紀北町
対象地域:三重県・紀北町
情報確認日:2026年8月6日
上限額
10万円
補助率
2分の1
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事に要した費用の2分の1(上限10万円)
補助額の詳細
工事費の1/2を補助(ただし上限10万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。ほかの公的補助金や利子補給、介護保険から支給される工事費は対象外。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の半額で、最大10万円まで支給されます。申請は工事着手前に行う必要があり、予算の範囲で先着順に交付されます。1,000円未満の端数は切り捨てられます。既に他の公的補助等で支給される費用は対象外です。
この補助金でできること
空き家バンクで購入した既存住宅の改修費用の一部を補助します。具体例としては、住居の内装改修、屋内の補修や改修、老朽化した部分の修繕など、空き家を居住可能な状態にするための工事に利用できます(設備機器本体の購入費や外構工事など一部は対象外)。
こんな人におすすめ
・空き家バンクを通じて住宅を購入し、紀北町に転入・転居したい人・転入予定で改修を予定している人に向きます。空き家を居住用に直したい、初期の改修費用負担を抑えたい人に有効です。
対象条件
対象者
・空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居した者又は転入・転居予定の者(転入・転居予定者は完了日から30日以内または完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに転入・転居すること) ・売買契約日から起算して6か月を経過していないこと ・当該補助金の交付を受けたことがないこと ・暴力団員でないこと
対象住宅
空き家バンクを通じて購入した空き家(紀北町内)
対象工事
・空き家バンクを通じて購入した空き家の改修工事 ・年度内に改修工事(代金支払を含む)が完了すること ・紀北町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること 除外事項: ・外構工事 ・設備機器等を設置する工事のうち設備機器本体に係る費用 ・他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費5万円の場合
補助率50%を適用し工事費の半額を想定して算出
交付見込 約2万5千円
Case 02
工事費18万円の場合
補助率50%を適用し工事費の半額を想定して算出
交付見込 約9万円
Case 03
工事費30万円の場合
補助率50%を適用した金額が上限を超えるため上限の10万円を適用
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
改修工事の着手前に申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・紀北町空き家改修補助金申請書(様式第1号) ・改修工事見積書 ・改修工事の内容がわかる図面・写真(平面図、立面図、断面図等) ・不動産売買契約書の写し ・〈すでに転入・転居している方〉空き家に転入又は転居したことを証明する書類(住民票の写し等) ・〈転入・転居予定の方〉確約書(様式第2号) 完了時(実績報告・請求): ・紀北町空き家改修補助金実績報告書(様式第4号) ・紀北町空き家改修補助金支払請求書(様式第6号) (その他町長が必要と認める書類)
注意点
最重要事項:改修工事の着手前に必ず申請すること。申請は予算の範囲で先着順のため、予算が無くなり次第終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画課 企画係 電話番号:0597-46-3113 ファックス:0597-47-5908 メールフォームによるお問い合わせ:紀北町公式サイトの問い合わせフォーム
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