居宅介護(予防)住宅改修費支給(介護保険による住宅改修費)
実施主体:伊賀市
対象地域:三重県・伊賀市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
20万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
住宅改修にかかる費用のうち、介護保険負担割合証に記載の割合を除いた金額を支給(払い戻し)
補助額の詳細
支給限度基準額は被保険者1人につき同一住宅で20万円まで。改修費のうち利用者が負担する割合(介護保険負担割合証に記載)を差し引いた残額が保険給付される。20万円を超える部分は全額自己負担。手続きにより償還払い(利用者が一度全額支払ってから払い戻し)と受領委任払い(利用者は自己負担分のみ支払い、市が業者に直接支払う)の2方式がある。要介護状態が著しく悪化して要介護区分が3段階以上上がった場合や転居の場合など、例外的に再度20万円まで支給される規定がある(詳細は条件あり)。
補助金詳細と特徴
・1人につき同一住宅で支給限度は20万円。使用しきらず分割で利用することも可能。・要介護状態が3段階以上上がった場合は例外的に再度20万円まで利用可能(同一被保険者1回のみ)。・転居した場合は居住住宅ごとに上限がリセットされる。・受領委任払いを利用する場合は市登録業者による施工が必要。
この補助金でできること
手すりの設置で転倒予防や移乗を助ける、段差解消で車椅子や歩行器の移動を円滑にする、床材を滑りにくい素材に替えて転倒リスクを下げる、開き戸を引き戸等に替えて出入りを容易にする、和式便器を洋式に替えて立ち座りを楽にするなど、日常の移動・入浴・トイレ動作の安全性と自立性を高める改修が行えます。
こんな人におすすめ
・在宅で要支援・要介護の認定を受けており、自宅の段差や手すりの不足、浴室やトイレの使いづらさに困っている方 ・車椅子や歩行器を使っており通路や出入口の改修が必要な方 ・転倒予防や介護の負担軽減を目的に自宅改修を検討している方
対象条件
対象者
要支援または要介護の認定を受け、介護保険の被保険者である居住者(要支援・要介護認定を受けている方)
対象住宅
申請者(要支援・要介護認定を受けている方)の住民票が置かれている住所の住宅(同一住宅が対象)
対象工事
・手すり取付(廊下、便所、浴室、玄関等) ・段差解消(各室間、玄関等の段差解消、通路の傾斜解消) ・床または通路面の材料変更(畳→板床、滑りにくい床材への変更等) ・引き戸への扉の取替え、扉の撤去、レバーハンドルへの交換 ・和式便器を洋式便器に取り替える工事 ・上記に付随して必要となる下地補強、給排水設備工事、撤去・廃材処分等
補助金シミュレーション
Case 01
住宅改修費20万円(負担割合1割)
利用者負担 約2万円、保険給付 約18万円
交付見込 約18万円
Case 02
住宅改修費20万円(負担割合2割)
利用者負担 約4万円、保険給付 約16万円
交付見込 約16万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に必ず事前申請・承認を受けること(着工前の事前申請が承認されていない工事は支給対象にならない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給事前承認申請書(受領委任払い/償還払いで様式が異なる) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・住宅改修承諾書(所有者が本人以外の場合) ・改修に係る見積書 ・改修箇所を記入した平面図 ・施工前の現況写真(撮影日を明記) 完了時: ・領収書(償還払いは工事費全額、受領委任払いは利用者負担分) ・工事費内訳書 ・改修後の状況写真(撮影日を明記) ・受領委任払承諾書、介護保険給付費請求書(受領委任払い利用時) (委任状等の様式は市の配布書類あり)
注意点
最重要:工事着工前に必ず市の事前申請・承認を受けてください。要支援・要介護の認定期間が有効であることを事前に確認し、改修前後の写真撮影(撮影日記載)は必須です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
伊賀市役所 健康福祉部 介護高齢福祉課 電話: 0595-26-3939 ファックス: 0595-26-3950
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