志摩市移住促進空き家改修支援事業
実施主体:志摩市
対象地域:三重県・志摩市
情報確認日:2026年8月6日
上限額
125万円
補助率
2/3(県外移住者は5/6)
申請期間:令和8年4月8日~令和8年5月8日(募集は定員に達したため終了)
制度概要
補助額
改修工事費の3分の2(県外からの移住者は改修工事費の6分の5=5/6)
補助額の詳細
改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2を支給、千円未満切捨て。県外からの移住者は費用の5/6を支給。補助上限は通常100万円、県外移住者は125万円(ただし規定により年度や特例あり)。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の2/3(県外移住者は5/6)で、支給額は千円未満切捨て。通常の上限は100万円だが、転入前住所が三重県外の移住者については上限125万円の特例が適用される。対象工事は申請者本人が所有する空き家で、市内に事業所等を有する建設業者が施工することが要件。昭和56年5月以前に建築された建物は耐震診断または補強が必要となる場合がある。
この補助金でできること
空き家を居住用に改修するための費用に使えます。具体例:耐震診断・耐震補強、間取り変更や内装改修、キッチン・浴室・トイレ等の設備改修、生活に必要な断熱や給排水の改善など(いずれも工事内容によっては対象外となる場合があります)。
こんな人におすすめ
市外(県内外問わず)から志摩市に移住して空き家を購入・所有し、長期にわたって生活の本拠としたい方。耐震性向上や居住性の改善を目的とした改修を検討している人。
対象条件
対象者
・6カ月以上市外に居住している者で、志摩市へ転入する者(転入前は完了実績報告日までに転入届提出、転入後は転入日から6カ月以内に申請) ・補助金交付日から起算して10年以上当該住宅を生活の本拠とする意思を有する者 ・市税の滞納がない者(ほか要件あり)
対象住宅
市内に存する空き家住宅又は空き建築物で、申請者が所有権を有しているもの。耐震基準を満たすこと(改修で満たす場合を含む)。
対象工事
・市内にある空き家住宅又は空き建築物を住宅(店舗併用含む)として使用するために必要な改修工事(耐震補強を含む)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費150万円の場合(県内移住者)
150万円×2/3で100万円(上限100万円のため支給額100万円)
交付見込 約100万円
Case 02
工事費150万円の場合(県外移住者)
150万円×5/6で125万円(上限125万円のため支給額125万円)
交付見込 約125万円
Case 03
工事費60万円の場合(県内移住者)
補助率により算出され約40万円となるため支給見込は約40万円
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
工事着手前(改修工事の契約締結前)に補助金交付の申請が必要。転入前申請と転入後申請で期限規定あり(転入後は転入日から6カ月以内)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・改修工事見積書 ・改修工事の内容が分かる図面(平面図等) ・耐震診断結果報告書または耐震補強計画書(耐震性不足時) ・市外居住を証明する書類(住民票写し等。転入後の申請は不要) ・不動産登記事項証明書または登記事項要約書 ・建築物の売買契約書の写し(場合により不要) ・現況写真 ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・工事請負契約書等の写し ・領収書の写し ・完成写真(改修後の写真) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
募集は定員に達して終了していること、工事着手済み・完成済の工事は補助対象外で必ず着工前に申請が必要であること、昭和56年5月以前の建物は耐震診断や補強が必要となる場合があることに注意してください。また工事完了・実績報告の提出期限(例:令和9年1月末)が設けられています。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
志摩市役所 建設部 営繕課 電話番号:0599-44-0306 ファクス:0599-44-5262 メール:eizen@city.shima.lg.jp 住所:三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22(建設部 営繕課)
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