移住促進のための空き家リノベーション等補助制度
実施主体:鈴鹿市
対象地域:三重県・鈴鹿市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
50万円
補助率
3分の1以内
申請期間:当該年度の10月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
交付対象工事に要した費用の3分の1以内
補助額の詳細
交付対象工事費の3分の1以内で算出され、1,000円未満の端数は切り捨て。上限は50万円。住宅以外と併用する場合は住宅部分の床面積割合に応じて按分して算出する。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の3分の1で、上限50万円。住宅と併用する用途で住宅部分のみ補助対象とする場合は床面積割合で按分する。工事費は30万円以上が対象。交付決定前の契約は対象外、年度内(当該年度の3月1日まで)に完了する必要がある。
この補助金でできること
空き家の内外の修繕・補修・模様替えなどのリノベーションや、住宅機能向上のための棟続き増築に活用できます。一般的に内装改修であれば居住性向上(断熱・防音・使い勝手の改善)、水回り改修で生活利便性向上(キッチン・浴室交換など)、耐震補強で地震時の安全性向上と資産価値維持が期待できます。
こんな人におすすめ
・市外から鈴鹿市へ移住し、空き家を取得して改修したい人 ・中古の空き家を住みやすく改修して長期定住を目指す人 ・耐震性向上や生活機能の改善を行いたい移住希望者
対象条件
対象者
市外から市内へ移住するために空き家のリノベーション等を行う移住者で、申請時点で市外に連続して1年以上在住しており、実績報告までに鈴鹿市へ転入する予定で、補助対象空き家に10年以上定住する意思がある者(その他要件あり)
対象住宅
過去に使用され、概ね1年以上使用されていない市内の住宅(長屋・共同住宅を除く)。店舗併用住宅は住宅部分が延べ床面積の過半を占めるもの。昭和56年5月31日以前着工の住宅は耐震基準を満たすこと(改修で満たす場合を含む)。
対象工事
・修繕、補修、模様替えなどの改修工事(リノベーション等) ・住宅の機能を向上させるための棟続きの増築工事(住宅部分に限る) ※工事費が30万円以上で、市内に本店等を有し契約書等を発行できる建設業者が施工すること ※次に該当する工事は対象外:交付決定前に契約した工事、新築・建替え、別棟の敷地内増築、容易に取り外せる設備設置(エアコン等)、外構工事、住宅以外部分の工事、他の公的補助の対象となる工事等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
総工事費の3分の1を想定して算出した額
交付見込 約10万円
Case 02
工事費60万円の場合
総工事費の3分の1を想定して算出した額
交付見込 約20万円
Case 03
工事費150万円の場合
通常は総工事費の3分の1で算出されるが上限の50万円に達するため上限適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
工事契約前に補助金交付申請を行うこと(交付決定後に着手)。申請は当該年度の10月31日まで。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(第1号様式) ・誓約書(第2号様式) ・世帯全員の住民票の写し(申請日前に連続して1年以上市外在住であることが分かるもの) ・空き家の売買契約書の写しまたは売買に関する同意書 ・空き家の外観及び内部写真および間取図 ・工事見積書の写し等(工事内容・費用内訳が分かる書類) ・耐震基準を満たすことが分かる書類 ・概ね1年以上空き家であることが分かる書類(例:水道・電気・ガスの中止日が確認できる書類) 完了(実績報告)時: ・補助金実績報告書(第6号様式) ・工事請負契約書または請書の写し ・請求書の写しおよび支払いを証する領収書の写し ・施工箇所の施工前・施工中・施工後の写真 ・本市の住民であることが分かる住民票の写し ・耐震基準を満たすことを示す書類(改修により満たす場合に限る) ・(申請時に同意書を提出していた場合)売買契約書の写し
注意点
必ず交付申請を行い交付決定を受けてから工事請負契約・着工してください。工事は当該年度の3月1日までに完了し、報告は完了後30日以内または当該年度の3月1日のいずれか早い日までに提出する必要があります。補助には予算の上限があるため事前に住宅政策課へ要相談です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188 メール:jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp 住所:三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号(鈴鹿市役所本館10階)
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