松阪市歴史的まちなみ等修景整備事業補助金制度
実施主体:松阪市
対象地域:三重県・松阪市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
300万円
補助率
1/2以下
申請期間:令和10年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2以内(工事種別により定額上限あり)
補助額の詳細
重点地区の歴史的建造物の全体修景は経費の1/2以内で上限300万円、部分修景は1/2以内で上限150万円。重点地区の伝統的意匠の継承・維持保全は1/2以内で上限10万円。一般建造物の全体修景は1/2以内で上限150万円、部分修景は1/2以内で上限75万円、伝統的意匠の継承等は1/2以内で上限5万円。空き地・駐車場等の外構は1/2以内で上限45万円。市内全域の景観重要建造物は全体修景で1/2以内かつ上限300万円、維持保全は上限10万円。景観重要樹木の維持保全は1/2以内で上限75万円。
補助金詳細と特徴
補助率は原則として補助対象経費の1/2まで。工事種別ごとに上限が設定されており、対象により上限は300万円、150万円、75万円、45万円、10万円、5万円などに分かれる。算出された補助額の端数は1,000円未満切り捨て。年度内の交付回数や同一棟での複数年交付の合計上限等の制約あり(詳細は要綱参照)。
この補助金でできること
建物外観の復元・修繕、伝統的意匠の継承にかかる外装改修(外壁仕上げの復元、伝統的な屋根仕上げの修繕、外構や門塀の修景など)、景観重要樹木の手入れや保全。景観に配慮した外観改善により地域の景観保全・魅力向上につながります。
こんな人におすすめ
・歴史的な町並みや伝統的意匠を持つ建物の所有者で外観改修や保存を検討している人 ・中心市街地など景観重点地区で外構や駐車場を景観基準に沿って整備したい人 ・景観重要樹木の維持・保全を行いたい自治会やまちなみ保存会
対象条件
対象者
・重点地区に面する敷地に設置された歴史的建造物・一般建造物・駐車場等の所有者等 ・景観重要建造物の所有者等 ・景観重要樹木の所有者等 ・重点地区の自治会及びまちなみ保存会等 ・その他市長が適当と認める者
対象住宅
重点地区にある歴史的建造物や一般建造物、または市が指定する景観重要建造物(市内全域で該当する建造物)
対象工事
・重点地区における歴史的建造物・一般建造物・駐車場等の外観の全体修景・部分修景(景観形成基準(修景基準)に適合するもの) ・景観形成基準に適合した外観等の伝統的意匠を継承する修繕、維持・保全(道路沿いの外構や工作物を含む) ・景観重要建造物の外観等の伝統的意匠を継承・修景する事業、及びその維持・保全 ・景観重要樹木の維持・保全
補助金シミュレーション
Case 01
歴史的建造物の全体修景費用200万円の場合
補助率1/2により総額の半額を補助として算出
交付見込 約100万円
Case 02
一般建造物の部分修景費用50万円の場合
補助率1/2で半額を補助、上限75万円の範囲内で算出
交付見込 約25万円
Case 03
駐車場外構修景費用80万円の場合
補助率1/2で理論上40万円だが上限45万円のためそのままの額を補助として算出
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
着工前に松阪市へ交付申請を行う必要あり(事前協議が必要)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・松阪市歴史的まちなみ等修景整備事業補助金交付申請書(様式第1号) ・修景整備事業計画書(様式第1号の2) ・修景整備事業収支予算書(様式第1号の3) ・市景観推進担当部署との協議書の写し ・工事費等積算書 ・位置図 ・設計図(平面図、立面図等) ・工事着工前の写真 ・(必要な場合)建築開発担当部署との協議書の写し、建築確認済証等 ・登記簿謄本又は現在事項証明書(法人の場合) ・市税完納証明書 ・市町村等発行の身分証明書 ・誓約書(様式第1号の4) 完了時(実績報告): ・実績報告書(様式第6号)および事業実績報告書(様式第6号の2) ・事業収支決算書(様式第6号の3) ・工事費等を支払ったことを証する書類の写し ・完成写真
注意点
申請・工事は松阪市の景観形成基準(修景基準)に適合することが必須で、事前に都市計画課(景観担当)と協議してください。補助を受けた建築物は一定期間(全体修景は15年、部分修景は10年など)除却できない等の制約があります。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
建設部 都市計画課 景観係 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 Tel:0598-53-4166(景観担当) Tel:0598-53-4199(屋外広告物担当)
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/