住宅リフォーム・耐震化等に係る助成
実施主体:釧路町
対象地域:北海道・釧路町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
20万円
補助率
0.10(優遇世帯は0.15)
申請期間:令和8年4月1日〜令和9年2月頃まで(2月末までに工事が完了するもの)
制度概要
補助額
リフォーム:対象工事費の10%(優遇世帯は15%)、耐震A(建替):一律20万円、耐震B(除却):一律10万円
補助額の詳細
リフォームは対象工事費の10%を助成。小学生以下の子ども・介護認定者・65歳以上の高齢者・障がい認定者が入居予定の場合は補助率を10%から15%に引き上げ。戸あたりの上限は20万円。耐震A(建替)は一律20万円、耐震B(除却)は一律10万円。
補助金詳細と特徴
リフォームは工事費に対する率補助(10%/優遇世帯は15%)で、戸あたり上限20万円。耐震Aは建替えに対して定額20万円、耐震Bは除却に対して定額10万円。申請時点で既に着工している工事は対象外。優遇措置は入居予定者に該当者がいることが条件。
この補助金でできること
浴室やトイレの段差解消・手すり設置、出入口の拡幅など高齢者や障がい者の移動負担を減らすバリアフリー改修、外壁・屋根の塗装や改修による建物の長寿命化、非耐震住宅の除却や建替えに対する経済的支援。
こんな人におすすめ
・築後おおむね10年以上経過した住宅でバリアフリー改修や外装改修を考えている人 ・昭和56年5月31日以前着工の非耐震住宅で除却や建替えを検討している人 ・小学生以下の子ども、高齢者、介護認定者、障がい認定者が入居予定で優遇を受けたい人
対象条件
対象者
・自らが所有し居住する者 ・1親等以内の者が所有しており、改修後自ら入居する者 ・町外に居住しているが中古住宅を購入し改修後町に転入する者 (耐震A・Bは11ヶ月以内まで居住の用に供していること等の条件あり)
対象住宅
建築基準法に違反がなく町内に現存する住宅で、原則築後おおむね10年を経過した住宅。ただし障がい者認定又は要介護認定者の改修は経過年数不問。非耐震住宅は昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
対象工事
・バリアフリー改修(浴室・トイレ改良、段差解消、通路拡張、手すり設置、出入口改良など) ・長寿命化改修(屋根や外壁の改修及び塗装等) ・耐震A(建替):非耐震住宅の解体費、新築費または新築建売住宅の購入費 ・耐震B(除却):非耐震住宅の除却費
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合(一般世帯)
リフォーム10%により工事費の10%で算出し5万円となる
交付見込 約5万円
Case 02
工事費50万円の場合(優遇世帯)
優遇世帯は15%で算出し工事費の15%で7.5万円となる
交付見込 約7.5万円
Case 03
工事費200万円の場合(上限適用)
リフォームは10%で本来20万円だが上限20万円のため支給額20万円、優遇は15%で本来30万円だが上限により20万円となる
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
申込みを行い町の審査結果通知を受けてから工事着手。申込時点で着工済みのものは対象とならない。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金申込書 ・工事計画書(別紙) ・外観写真4面 ・同意及び宣誓書 ・申請者本人証明書の写し(マイナンバーカード等) ・優遇世帯該当を証明する書類の写し(該当時) ・工事請負契約書等の写し ・改修内容が分かる図書(平面図等)、内観写真、工事費見積内訳書等 完了時: ・完了報告書兼検査願い ・施工状況写真、完成写真(外観・内観) ・助成金交付請求書(振込先口座書類) ・工事監理報告書等 (耐震A・Bは新築の確認済証、産業廃棄物処理に関する書類等が追加で必要)
注意点
最重要事項:申請前に町の審査結果通知を受けてから工事を始める必要があり、申込時点で既に着工している工事は助成対象外です。また、リフォームは工事費の率補助で上限は戸あたり20万円である点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
釧路町都市計画課建築係 電話:0154-68-4293 メール:kenchiku@town.kushiro.lg.jp 所在地:釧路町若葉1丁目28番地3(釧路町防災交流センター1階窓口)
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