福祉用具購入・住宅改修の補助
実施主体:北名古屋市
対象地域:愛知県・北名古屋市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
20万円
補助率
対象経費の9割〜7割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
購入費・改修費の9割から7割相当額を支給
補助額の詳細
福祉用具購入費は購入費用の9割~7割相当額を支給(支給対象となる購入額は年度内で上限10万円)。住宅改修費は工事費の9割~7割相当額を支給(支給対象となる改修額は上限20万円)。負担割合(自己負担)は1割~3割で、負担割合に応じて市が支払う割合が変わる。
補助金詳細と特徴
支給方式は原則償還払い(利用者が一度全額支払い後に9割〜7割分を払い戻し)だが、市に受領委任払い登録をした事業者を利用すると利用者は1割〜3割のみを支払い、市が事業者へ直接支払う受領委任払いが利用可能。福祉用具は年度ごとの利用限度額(購入は年度内10万円)があり、住宅改修は工事着工前の事前申請が必須。
この補助金でできること
手すりの取り付けや段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への扉交換、和式便器から洋式便器への交換、入浴補助具や簡易浴槽の購入など、在宅での安全性や移動・排泄のしやすさを高める小規模な改修や福祉用具の購入に使えます。これにより転倒予防や入浴・排泄の自立支援、介助者の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・在宅での生活動作に不安があり転倒予防や移動補助をしたい高齢者 ・浴室やトイレの動作が困難で介護負担を軽減したい家族 ・和式便器を洋式に替えたい、手すりを設置したいといった具体的な住宅改修を検討している方
対象条件
対象者
被保険者(介護保険の被保険者で、心身機能が低下している高齢者等)
対象住宅
自宅(被保険者が居住する住宅)
対象工事
・腰掛便座等の福祉用具購入 ・自動排泄処理装置の交換可能部品の購入 ・入浴補助具(いす、手すり、入浴台、すのこ等)の購入 ・簡易浴槽の購入 ・移動用リフトのつり具の部分の購入 ・排泄予測支援機器の購入 ・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床かさ上げ等) ・滑り防止や移動円滑化のための床材変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
福祉用具購入
購入費5万円に対し利用者負担1割のため支給は支払額の9割を想定
交付見込 約4.5万円
Case 02
福祉用具購入
購入費5万円に対し利用者負担3割のため支給は支払額の7割を想定
交付見込 約3.5万円
Case 03
住宅改修
工事費15万円に対し利用者負担1割のため支給は工事費の9割を想定
交付見込 約13.5万円
申請について
申請タイミング
・福祉用具購入:償還払いの場合は購入後に申請。受領委任払いを利用する場合は受領委任払い登録事業者を通じて購入時処理。 ・住宅改修:工事着工前に事前申請が必要(事前申請がない場合は支給されない)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払いまたは受領委任払い) ・購入した福祉用具のカタログ等(コピー可) ・領収書(原本、宛名は本人名義) 住宅改修(事前申請): ・居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成) ・工事費の見積書 ・改修箇所の写真(改修前)や図面 ・住宅所有者の承諾書(所有者が本人以外の場合) 改修完了時: ・事前申請に提出した書類すべて(着工日・完成日記入) ・工事費内訳書 ・改修前後の写真(撮影日がわかるもの) ・領収書(原本、宛名は本人名義)
注意点
住宅改修は工事着工前に事前申請が必須であり、事前申請がないと支給されません。福祉用具購入には年度内の利用限度額(購入は10万円)があり、負担割合(1割〜3割)によって市が支払う割合が変わります。購入前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢福祉課 介護保険担当 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0165 ファクス:0568-26-4477 メール:korei@city.kitanagoya.lg.jp
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