介護保険による住宅改修費支給(手すり取り付け・段差解消等)
実施主体:清須市
対象地域:愛知県・清須市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
要確認
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
原則として給付は支払った費用の9割分(一定以上の所得がある方は8割または7割)
補助額の詳細
原則は償還払いで費用の9割が給付される。所得に応じて給付割合は8割または7割となる場合がある。市では登録事業者を利用した場合に、被保険者は自己負担(1割・2割または3割)を事業者に支払い、市が事業者へ残額を直接支払う受領委任払いも利用できる。
補助金詳細と特徴
事前申請と事後申請のいずれかが必要。事前申請では理由書の具体的記載と審査が求められる。支給は原則償還払いだが、市が登録した事業者を利用する場合は受領委任払いで市が事業者へ直接支払う方式を選べる(被保険者は自己負担分を支払う)。事前相談を推奨し、手すりの両側設置や修理費用、新築時設置、住所地以外の住居改修などは対象外となる場合がある。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材のすべりにくい材料への変更、引き戸への改修や洋式便器への交換、通路の傾斜解消(スロープ設置)など、日常の移動やトイレ利用を安全かつ容易にするための住宅改修が行えます。これにより転倒リスクの低減や移動の自立支援といったバリアフリー化が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や立ち座りが不安で転倒リスクを下げたい方 ・トイレや出入口の段差・扉が原因で日常生活に支障がある方 ・介護を受ける方の在宅生活を安全にしたい家族や介護事業者
対象条件
対象者
要介護・要支援の認定を受けている方で、給付制限を受けていない方
対象住宅
住所地の住居(住所地以外の住居の改修は対象外)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え・新設・扉の撤去 ・洋式便器などへの便器の取り替え ・通路などの傾斜の解消(スロープ設置等) ・転落防止用柵の設置(スロープ設置の際) ・その他、各工事に付帯して必要な工事
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
事前申請(または事後申請)いずれか。事前申請は着工前に行い、確認書到着後に着工可能。特定の工事は事前相談が必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・住宅改修費に係る委任状(受領委任払い) ・住宅改修費に係る承諾書(賃貸住宅または所有者または指定相続人) ・住宅改修確認書(該当書類) (その他、記載例・審査シートなどの様式が案内されている)
注意点
事前申請と事後申請のいずれかの手続きが必要で、事前申請の場合は着工前に確認書の交付(現在は郵送による受取)が必要です。支給対象外となる工事例や事前相談が必要なケースがあるため、施工前に市へ確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課 電話番号:052-400-2965(直通) 受付時間:午前9時から午後4時(窓口業務に関する案内はこの時間帯) (受領委任払い事業者登録の受付場所:高齢福祉課(本館2階))
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