住宅改修費の助成(介護保険に基づく住宅改修費支給)
実施主体:日進市
対象地域:愛知県・日進市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
20万円
補助率
支給対象工事費の9割、8割または7割(利用形態および条件により異なる)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給対象工事費用の9割、8割または7割を支給(償還払または受領委任払の形態により異なる)
補助額の詳細
償還払:本人が事前に全額支払い後に市が9割・8割・7割を支給。受領委任払:本人が1割・2割または3割を支払い、市が残額を業者へ支給。限度額は原則生涯20万円(支給限度額は18万円、16万円または14万円)。リフォームヘルパー制度を利用した場合、助成対象費用に市町村特別給付として上乗せで20万円が加算される(支給限度額は18万円、16万円または14万円)。
補助金詳細と特徴
支給形態は償還払と受領委任払があり、業者の選択自由度や本人の支払タイミングが異なります。限度額は生涯合計で設定されており、要介護度の悪化や転居があれば再度支給が認められる場合があります。リフォームヘルパー制度を利用すると市町村特別給付で上乗せが受けられます(利用は申込順)。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材変更、扉の取り替え、和式便器から洋式便器への交換など、転倒予防や移動の負担軽減に直結するバリアフリー改修が行えます。これにより室内の移動が楽になり、介助負担や転倒リスクの低減が期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護・要支援認定を受けており自宅での移動や入浴・トイレ利用に不安がある方 ・段差や滑りやすい床、狭い開口で生活が不便になっている高齢者やその家族
対象条件
対象者
要介護(支援)認定を受けている方(認定申請中でも申請は可能だが、認定結果が出るまで承認はできない)
対象住宅
現在お住まいの住宅
対象工事
・手すりの取付け(廊下、トイレ、浴室、玄関等、付加機能付きは除外の場合あり) ・段差の解消(敷居の低減、床かさ上げ、スロープ設置等) ・床又は通路面の材料の変更(畳から板床やビニル系床材、浴室の滑りにくい床材等) ・扉の取り替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更、戸車設置等) ・便器の取り替え(和式→洋式) ・上記工事に付帯して必要な工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
9割支給のため支給額は約9万円 本人支払0円または償還払の場合は一旦10万円支払後9万円給付
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
8割支給のため支給額は約16万円 本人負担約4万円
交付見込 約16万円
Case 03
工事費30万円の場合
7割支給のため支給額は約21万円 本人負担約9万円
交付見込 約21万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必要。認定結果が出る前に申請はできるが承認は認定後となる。事前申請なしの着工後申請は受付不可。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(償還払用)または承認申請書(受領委任払用) ・施工予定業者の見積書(工事内訳明示) ・施工予定業者の図面(長さ・高低差等) ・ケアマネジャー作成の住宅改修が必要な理由書 ・住宅改修の承諾書(所有者と改修者が異なる場合) ・(受領委任払)工事着工前の状況写真(日時入り) 完了時: ・領収証の原本(償還払は全額、受領委任払は本人支払分) ・施工業者作成の工事内訳書または請求書 ・工事着工前の写真(償還払は着工日に撮影、日付記入) ・工事完了後の写真(完了日に撮影、日付記入) ・(写真で日付確認できない場合)施工業者の着工・完了証明書(押印有)
注意点
最重要:事前申請が必須で、事前申請のない着工後申請は受け付けられません。また、介護認定を受けていない場合は先に認定申請が必要です。申請・支給には書類の形式や写真の日付など細かい要件があるため事前に担当のケアマネジャーか介護福祉課に相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
介護福祉課 電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554 ご意見・お問い合わせ専用フォーム:要確認
公式URLを見る→438,000人が利用して
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