要確認

空家の利活用改修費補助

実施主体:常滑市

対象地域:愛知県・常滑市

情報確認日:2026年8月5日

上限額

100万円

補助率

居住用:補助対象経費の1/2、事業用:補助対象経費の3分の2

申請期間:要確認

制度概要

補助額

補助対象経費の1/2(居住用)または3分の2(地域活性化等の事業用)

補助額の詳細

居住用の改修は補助対象経費の1/2で上限50万円、地域活性化等の事業用(交付の翌年度から10年以上使用する見込みがある場合)は補助対象経費の3分の2で上限100万円。補助対象経費は改修費から消費税・地方消費税相当額を控除した額。

補助金詳細と特徴

補助対象経費は消費税相当額を除いた額が基準。居住用は費用の2分の1を支給(上限50万円)、地域活性化等の事業利用は費用の3分の2を支給(上限100万円)。交付決定前に着手した工事は対象外で、空き家バンク登録や建築確認済証などの要件を満たす必要があります。

この補助金でできること

台所・浴室・洗面所・トイレのリフォームや給排水・電気・ガス設備の更新、屋根や外壁の改修、内装の張替えなど、空き家を居住や店舗・宿泊施設等に適した状態にする工事に利用できます。これにより居住性の向上、雨漏り・劣化対策、設備の安全性向上や快適性の改善が期待できます。

こんな人におすすめ

・市内の空き家を居住用や長期的に事業利用するために改修したい人 ・老朽化した設備や外装を直して賃貸や宿泊などで活用したい人

対象条件

対象者

補助対象空家の所有者、買受人又は賃借人(所有者の書面同意があること)で、市税滞納など一定の要件を満たす者(詳細要項参照)。

対象住宅

市内にあり、申請日において1年以上使用されていない建築物(共同住宅等の一部区画は除く)。市の空き家バンクに登録され、建築確認済証があること、所有権以外の権利が設定されていないこと等が要件。過去に本要綱により補助を受けていないこと。居住用または地域活性化用で所定の使用見込みがあること。

対象工事

・台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事 ・給排水、電気又はガス設備の改修工事 ・屋根又は外壁等の外装の改修工事 ・壁紙の張替え等の内装の改修工事 ・その他市長が認める工事

補助金シミュレーション

Case 01

居住用で改修費100万円の場合

改修費100万円に対し約半額を補助(上限50万円が適用)

交付見込 約50万円

Case 02

事業用で改修費150万円の場合

改修費150万円に対し算出した補助額が上限に達し上限額を適用

交付見込 約100万円

Case 03

居住用で改修費60万円の場合

改修費60万円に対し約半額を補助(上限50万円を超えないためそのまま)

交付見込 約30万円

申請について

申請タイミング

補助対象事業の契約締結前に申請(交付決定後に着手すること)

申請の流れ

見積り作成 → 申請書類提出(改修契約締結前) → 市の審査・交付決定 → 契約締結・着工(交付決定後に着手) → 工事完了・実績報告 → 補助金請求・交付

必要書類

申請時: ・事業計画書(様式第2) ・登記事項証明書または所有確認書類の写し ・工事場所案内図・配置図 ・改修内容が分かる図面 ・着手前の写真 ・工事見積書写し(施工業者名記載、改修部分とその他を分けたもの) ・建築確認済証の写し ・市税納税証明書 ・誓約書(様式第3) ・売買契約書または賃貸借契約書の写し(該当者) ・共有者全員の同意が確認できる書類(該当者) ・居住予定者の住民票(居住用で該当者) 完了時: ・改修工事契約書等写し(交付決定後に契約したもの) ・改修工事代金の領収書又は支払証明書写し ・施工状況及び完了後の写真(日時記載) ・その他市長が必要と認める書類

注意点

申請は改修工事の契約締結前に行う必要があり、交付決定後に着手しなければ補助対象になりません。補助対象経費は消費税相当額を除いた額で算定され、用途や使用見込みによって補助率や上限が異なります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

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