結婚新生活支援事業(住宅リフォーム費用の補助)
実施主体:芽室町
対象地域:北海道・芽室町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日
制度概要
補助額
年齢により定額支給(29歳以下世帯は60万円、30〜39歳の世帯は30万円)
補助額の詳細
婚姻日における夫婦の年齢に応じて定額支給されます。夫婦ともにまたは一方が29歳以下の世帯は60万円、夫婦ともにまたは一方が30歳〜39歳の世帯は30万円。補助対象となる費用は住宅購入費用、賃貸にかかる初期費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等)、住宅リフォーム費用(外構・家電購入費を除く)、引越費用(業者利用時)です。支払が認められる期間や領収書の提出要件があります。
補助金詳細と特徴
支給は年齢区分に応じた定額方式で、世帯の合計所得が500万円未満などの所得要件があります。支払が補助対象となる期間が定められており、領収書の提出が必須です。外構工事や家電購入は対象外で、講座受講や相談の実施が条件です。
この補助金でできること
住宅の劣化箇所の修繕、間取り変更や増築による居住性向上、給排水や暖房など設備の更新など、生活の質を高める改修に利用できます。断熱改修や水まわりの更新は快適性や光熱費低減につながります(外構工事や家電購入は対象外)。
こんな人におすすめ
・結婚を機に芽室町で新生活を始める予定で住宅購入や賃貸の初期費用、または住宅の改修を検討している方 ・子育てや共働きに対応するために設備更新や間取り改善をしたい新婚世帯
対象条件
対象者
・令和8年1月1日〜令和9年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻日における夫婦の年齢が39歳以下 ・夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の返還がある場合は年間返還額を控除可) ・申請日に夫婦とも芽室町に住民票があること(やむを得ない別居は例外あり) ・過去に本制度の補助を受けていないこと ・町税等の滞納がないこと ・暴力団員でないこと ・ライフデザイン支援講座等、指定の4項目のうちいずれか1つを実施していること
対象住宅
・購入住宅(物件購入費用が対象) ・賃貸住宅(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等が対象) ※住宅手当や生活保護の住宅扶助等は支給対象から除かれます
対象工事
・住宅の修繕工事 ・増築工事 ・改築工事 ・設備更新工事(家電購入費および外構費用は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費用50万円の場合
総工事費50万円が上限60万円に達していないため世帯年齢区分の定額で支給(仮に夫婦29歳以下を想定)
交付見込 約60万円
Case 02
賃貸初期費用30万円と引越費用10万円の場合
賃貸初期費用30万円と引越費用10万円の合計40万円に対して世帯年齢区分の定額で支給(29歳以下は最大の枠を想定)
交付見込 約60万円
Case 03
物件購入に伴う費用100万円の場合
費用100万円が上限60万円を超えるため世帯区分の定額で上限適用して支給
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
・対象経費の支払期間:令和8年4月1日〜令和9年3月10日 ・申請期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日 ・支払いは期間内に行われていること、申請時または補助金支払前に領収書等で確認されます
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・夫婦双方の所得証明書(直近のもの) ・夫婦双方の納税証明書(直近のもの)※芽室町で取得できる場合は提出不要 ・物件の売買契約書及び領収書(購入の場合) ・賃貸借契約書及び領収書、住宅手当支給証明書(賃貸の場合) ・リフォーム契約書及び領収書(リフォームの場合) ・引越見積書及び領収書(引越しの場合) ・貸与型奨学金の返還額を証明する書類(該当者) ・保護決定通知書等(生活保護受給者で住宅扶助がある場合) 完了時/請求時: ・領収書の写し(申請時または請求時に提出) ・見積書の写し(申請時)
注意点
支払日や領収書の提出が審査に必要で、対象経費の支払期間が限定されています。外構工事や家電購入費は対象外で、申請には指定の講座受講等が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
政策推進課 政策調整係 TEL:0155-62-9721 Mail:k-kikaku@memuro.net 送付先住所:〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 政策推進課政策調整係
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