住宅改修費の支給
実施主体:名古屋市
対象地域:愛知県・名古屋市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
20万円
補助率
費用の9割(1割負担者)、8割(2割負担者)、7割(3割負担者)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)、7割分(3割負担者)。ただし利用限度額は居住する住宅につき被保険者1人あたり生涯20万円まで(支給上限は最大で18万円/16万円/14万円)。
補助額の詳細
介護保険の給付として、改修費用に対して原則9割(自己負担1割)・8割(自己負担2割)・7割(自己負担3割)を支給。利用限度額は居住住宅に対して被保険者1人あたり生涯20万円で、自己負担分を差し引いた金額が支給上限になる(例:1割負担者は最大18万円)。利用限度額を超えた金額は全額自己負担。転居や要介護度が改修時より3段階以上上がった場合は再度上限まで支給可。
補助金詳細と特徴
改修費用の定率給付(9割〜7割。自己負担は1〜3割)。居住住宅につき被保険者1人あたり生涯20万円までが対象。受領委任払い方式を利用すると市が事業者に直接給付し利用者は自己負担分のみを支払う仕組み(要登録事業者)。償還払い方式は利用者が一旦全額支払い後に給付を受ける方式。
この補助金でできること
要介護・要支援者が自宅での移動や移乗、転倒予防を目的として行う小規模な住宅改修(例:廊下や浴室・トイレの手すり取り付け、浴室や通路の床材を滑りにくい素材へ変更、段差解消やスロープ設置、和式便器から洋式便器への取替えなど)。これにより移動が楽になり転倒リスクが下がり、介助負担や不安感の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅で生活する要支援・要介護認定を受けている方で、移動や立ち座りに不安がある方 ・浴室・トイレ・廊下などでの転倒予防や介助負担を減らしたい方 ・和式便器で移動が困難になっている方
対象条件
対象者
在宅の要介護・要支援認定を受けている被保険者(居住地に住民票があることが必要)
対象住宅
要介護・要支援者が居住する(住民票のある)住宅。新築・増築や単なる老朽化を理由とする改修は対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(屋内外の段差や傾斜の解消) ・滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料の変更 ・開き戸を引き戸等に取り替える扉の取替え(扉の撤去、ドアノブ変更等を含む) ・和式便器から洋式便器等への便器の取替え ・上記に付帯して必要となる工事(壁下地補強、給排水工事、床下地補修など)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
1割負担者で自己負担2万円、残りが補助対象となるため支給額は約18万円
交付見込 約18万円
Case 02
工事費10万円の場合
2割負担者で自己負担2万円、残りが補助対象となるため支給額は約8万円
交付見込 約8万円
Case 03
工事費25万円の場合
3割負担者で利用限度額を超過する分は自己負担となるため支給額は上限適用後の最大約14万円、超過分は全額自己負担
交付見込 約14万円
申請について
申請タイミング
改修工事に着工する前に区役所または支所へ事前申請が必要(着工前の事前申請がない場合は支給不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)または介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(償還払い用) ・住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書) ・工事見積書および図面 ・改修前の写真(撮影日入り) ・住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者以外の場合) ・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証 完了時: ・領収証(原本、宛名は被保険者本人) ・工事内訳書および図面 ・改修後の写真(撮影日入り) ・介護保険被保険者証および介護保険負担割合証 ・(償還払い方式の場合)事前確認書、預貯金通帳など口座確認できるもの ・(受領委任払い方式の場合)事前申請承認通知書等
注意点
必ず改修着工前に区役所・支所へ事前申請が必要で、着工前申請がない改修は支給対象外です。利用限度額は生涯で住宅ごとに20万円のため使い切ると原則以降は支給を受けられません。対象となる工事は限定的(手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替え等)で、すべての改修が対象ではありません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当 電話番号:052-972-2594 ファクス番号:052-972-4147 Eメール:a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
公式URLを見る→438,000人が利用して
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