要確認

介護保険の住宅改修制度(手すり取り付け等)

実施主体:吉田町

対象地域:静岡県・吉田町

情報確認日:2026年8月4日

上限額

18万円

補助率

7〜9割

申請期間:要確認

制度概要

補助額

住宅改修にかかった費用の7〜9割(所得により異なる)

補助額の詳細

支給は住宅改修にかかった費用の7〜9割を支給します。原則一生涯で支給限度基準額は20万円です。支給上限は負担割合により異なり、上限の例として7割負担であれば14万円、9割負担であれば18万円となります。負担割合は負担割合証で確認し、領収日時点での負担割合が適用されます。転居や要介護度が著しく上がった場合など例外で支給限度がリセットされる場合があります。

補助金詳細と特徴

一生涯での支給限度は原則20万円。所得により自己負担割合が異なり、負担割合に応じて支給割合が7〜9割に分かれます。事前申請・承認がない工事は給付対象外であり、対象は被保険者証記載の住所地の住居に限られます。新築・増築は対象外で、本人や家族が自ら工事を行う場合は材料費のみが対象です。

この補助金でできること

手すり取り付けや段差解消、床材の変更、引き戸への交換、便器の洋式化など、在宅での日常生活動作(移動・入浴・トイレなど)を助けるための小規模な住宅改修が行えます。これにより転倒リスクの低下や移動のしやすさ向上、介助負担の軽減などが期待できます。

こんな人におすすめ

介護保険の被保険者で、自宅での移動・入浴・トイレなどの日常動作がしにくくなっている方。段差でつまずきやすい、トイレや浴室での介助が必要になってきたと感じる方に適しています。

対象条件

対象者

介護保険の被保険者(要介護・要支援の有無にかかわらず利用可。詳細は要確認)

対象住宅

被保険者証に記載されている住所地の住居

対象工事

・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべりの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

補助金シミュレーション

Case 01

手すり取り付け

総額10万円に対して9割が支給される想定のため10万円×9割で算出

交付見込 約9万円

Case 02

段差解消工事

総工事費20万円に対し9割相当だが支給上限が18万円となるため上限適用で支給額が決定

交付見込 約18万円

Case 03

小規模な改修

総額5万円に対して9割が支給される想定のため5万円×9割で算出

交付見込 約4万5千円

申請について

申請タイミング

事前申請が必要で、必ず工事着工前に申請すること。

申請の流れ

相談(ケアマネジャー等) → 施工業者の選択・見積り依頼 → 事前申請(工事着工前に必須) → 着工・工事 → 改修完了後の書類提出・給付請求 → 給付(事後申請のあった月の翌月末に口座振込)

必要書類

申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等作成) ・所有者の承諾書(所有者と申請者が異なる場合) ・見積書(工事の内訳が記載され社印のあるもの、宛名は被保険者) ・改修前の写真(撮影日記録あり) ・平面図(改修場所や動線がわかるもの) ・委任状(申請を代理人が行う場合) ・委任状(申請者以外の口座へ振込を希望する場合) 完了時: ・領収書の写し(宛名は被保険者) ・請求書(工事の内訳記載、社印あり、宛名は被保険者) ・改修後の写真(撮影日記録あり、使用部材や留具が把握できるアングル)

注意点

最重要:事前申請・承認がない工事は給付対象外です。ほか、対象は被保険者証に記載の住所地のみで、新築・増築は対象外、自己施工の場合は材料費のみ支給されます。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

福祉課 所在地: 〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 電話番号: 0548-33-2104 FAX: 0548-33-0361 E-mail: fukushi@town.yoshida.shizuoka.jp

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