介護保険を利用した住宅改修(住宅改修費支給)
実施主体:長泉町
対象地域:静岡県・長泉町
情報確認日:2026年8月4日
上限額
20万円
補助率
保険対象費用の9割、8割または7割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
保険対象費用の9割、8割または7割が支給される(上限20万円)
補助額の詳細
改修費のうち保険給付の対象となる費用に対して、9割・8割・7割が支給されます。支給方法は償還払いと受領委任払いの2通りがあり、償還払いでは利用者が工事費を全額支払った後に保険給付が振込まれ、受領委任払いでは利用者は1割・2割または3割(保険対象外実費がある場合は実費分を上乗せ)を事業者に支払い、町から事業者へ残額が支給されます。支給の対象となる改修費総額は上限20万円までです。
補助金詳細と特徴
支給は保険対象費用の7〜9割で、工事費全額が支払われる償還払いと、利用者が自己負担分のみ支払う受領委任払いを選べます。保険対象外の実費がある場合は受領委任払いではその実費分を利用者が負担します。新築や増改築に伴う改修や老朽化を理由とする改修は対象外です。
この補助金でできること
手すりの取り付けや玄関・室内の段差解消、床材の滑りにくい素材への変更、開き戸を引き戸に替える工事や便器を洋式へ取り替える工事など、日常の移動や排泄・入浴動作を安全に行えるようにする小規模な住宅改修に使えます。これらは転倒防止や動作のしやすさ向上、介護者の負担軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けており、自宅での移動や排泄・入浴に不安がある方 ・手すりや段差解消、便器交換などで日常生活の安全性を高めたい方
対象条件
対象者
要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けた被保険者
対象住宅
利用者の住民登録上の住所地にある住宅で、利用者が在宅で生活している住宅。新築・増改築に伴う改修は対象外。住宅所有者の承諾が必要(所有者が被保険者以外の場合)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
保険対象額10万円に対し支給は9割で90,000円、8割で80,000円、7割で70,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費20万円の場合(上限)
保険対象額20万円(上限)に対し支給は9割で180,000円、8割で160,000円、7割で140,000円
交付見込 約180,000円
Case 03
工事費5万円の場合
保険対象額5万円に対し支給は9割で45,000円、8割で40,000円、7割で35,000円
交付見込 約45,000円
申請について
申請タイミング
改修の前に事前申請が必要(必ず改修前に申請すること)。ただし、償還払いは要介護認定の新規申請中でも手続きが可能で、認定後に申請する場合がある旨の記載あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用の別様式あり) ・介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由(様式あり) ・工事費見積書(宛名は利用者本人、内訳明示) ・改修前の写真(撮影日が確認できるもの) ・住宅の所有者の承諾書(所有者が被保険者以外の場合) ・(受領委任払いの場合)施工計画書・受領委任払い取扱確約書などの様式 完了時: ・領収書(宛名は利用者本人) ・改修後の写真(撮影日が確認できるもの) ・工事費内訳書(請求明細書) ・(受領委任払いの場合)受領委任払い用の請求書・請求内訳書等
注意点
最重要:改修を行う前に必ず長寿介護課へ事前申請してください。要介護認定の有効期間内であること、新築や増改築に伴う改修は対象外であること、住宅所有者の承諾が必要であることに注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
長寿介護課 介護保険チーム 〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828 電話番号:055-989-5511 ファックス:055-989-5515 お問い合わせはこちらから(町ウェブサイト)
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