定住住宅建設等促進奨励事業
実施主体:上士幌町
対象地域:北海道・上士幌町
情報確認日:2026年8月21日
上限額
50万円
補助率
新築:定額(率の定めなし); リフォーム:10%; 法改修:9割(全国共通の基準)
申請期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日
制度概要
補助額
新築:延面積57.4㎡以上50万円分、延面積57.4㎡未満20万円分(商品券で交付)/リフォーム:対象経費の10%以内(上限20万円分)/法改修:法の支給限度基準額(20万円)を超える経費に相当する額に対し町から上乗せ商品券10万円分(上限10万円分)
補助額の詳細
新築は延床面積により定額で商品券を交付。リフォームは町内業者施工で税込対象経費の10%以内を商品券で交付し、上限は20万円分。法改修は介護保険法等による支給限度基準額(20万円)を超える費用部分に対して上限10万円分を商品券で交付。奨励金は千円未満切捨、商品券の有効期限は発行日から6ヶ月。
補助金詳細と特徴
商品券交付型の助成で、新築は延床面積の基準で定額支給、リフォームは経費の10%以内を商品券で交付(上限20万円)、法改修は介護保険等の支給限度額を超える費用に対して町が上乗せし上限10万円を商品券で交付する点が特徴。千円未満切捨、商品券は発行から6ヶ月有効。他制度と組合せ可能な例が明示されている。
この補助金でできること
住宅の新築費用の一部補助(延床面積に応じた定額商品券)や、町内業者が施工する内外装の改修、設備の修繕・取替、手すり設置や段差解消などのバリアフリー改修に対して商品券で支援できます。リフォームでは断熱改修や水回り交換、床や壁の張替え、設備更新といった長寿命化や居住性向上につながる工事が対象になります。
こんな人におすすめ
・町内業者に工事を頼んで住宅を長持ちさせたい人 ・段差解消や手すり設置など介護対応の改修を検討している人 ・水回りや内外装、設備の修繕・交換を予定している既存住宅の居住者
対象条件
対象者
・町税等を滞納していない方 ・自己の居住の用に供する住宅を新築する方 ・自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の所有家屋に居住する場合も含む) ・自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方(ただし上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業の交付を受けたものを除く) ・介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修を行う方
対象住宅
・自己居住の住宅 ・申請者が居住する親族所有の住宅(1親等以内も含む) ・所有者の承諾を得た賃貸住宅(町内居住者が対象。ただし一部事業は除外)
対象工事
・新築:町内業者による建築費用が500万円以上の新築 ・リフォーム:町内業者施工で対象経費が税込50万円以上のリフォーム(修繕・補修工事、一部増築含む、内外装改修、設備機器補修・取替等) ・法改修:手すり設置、段差解消等、介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
対象経費の10%で概算補助額は10万円分(上限未到達)
交付見込 約10万円
Case 02
工事費300万円の場合
対象経費の10%は30万円だが上限20万円分が交付されるため20万円
交付見込 約20万円
Case 03
法改修で追加費用50万円の場合
介護保険の支給限度額20万円を超える追加費用50万円に対し町からの上乗せは上限10万円分
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
・利用申込書は必ず工事着手前に提出(目安:着工2週間前)。着工後の申し込みは不可。 ・交付申請(完了報告)は工事完了後に、各種期限内に提出(新築:転居後または登記後1か月以内、リフォーム:工事完了後1か月以内または3月31日のいずれか早い日、法改修:工事完了後1か月以内)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・利用申込書(新築/リフォーム/法改修の該当様式) ・町税納入状況調査承諾書 ・その他添付書類(見積書等) 完了時: ・交付申請書(新築/リフォーム/法改修の該当様式) ・工事完了を証する書類・領収書等 ・事業実施承諾書等
注意点
必ず着工前に利用申込を行うこと(着工後の申請は不可)。他の制度で補助対象となっている経費は対象外。奨励金は千円未満切捨、商品券の有効期限は発効日から6ヶ月。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
上士幌町役場建設課 建築担当 01564-2-4297(平日8:30~17:15) 代表TEL 01564-2-2111(平日8:30~17:15) 送付先:上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場1階4・5番窓口) E-Mail 建築担当
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