伊豆の国市結婚新生活支援助成金(リフォーム費用)
実施主体:伊豆の国市
対象地域:静岡県・伊豆の国市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和9年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
対象経費の合算額を助成(1,000円未満切り捨て)。世帯属性により上限は30万円または60万円。
補助額の詳細
申請年度内の住居費(取得または賃借に係る費用)、市内引越費用(引越業者等に支払った費用)、リフォーム費用(修繕、増改築、設備更新等)の合算額を助成。夫婦ともに婚姻日に29歳以下なら上限60万円、それ以外は上限30万円。継続助成世帯は上記上限から前年度の交付決定額を控除した額が上限。助成額は合算額の範囲内で算定し1,000円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
助成は実際に支出した対象経費の合算額を基に算定され、1,000円未満を切り捨て。年齢要件により上限が異なり、若年(婚姻日に夫婦ともに29歳以下)は上限60万円、その他は上限30万円。継続助成は前年度交付決定額を差し引いた残額が上限。申請は年度内(令和9年3月31日まで)に行う必要がある。
この補助金でできること
市内での住宅取得や賃借に伴う初期費用の負担軽減、引越費用の補助、居住住宅の修繕・増改築・設備更新などの工事費の一部補助に利用できます。リフォームでは設備更新による省エネ化、老朽箇所の修繕、生活動線改善やバリアフリー改修など、居住性の維持・向上を図る工事に使えます。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に伊豆の国市内で新生活を始める夫婦で初期費用を抑えたい人 ・賃貸または取得した住宅の改修や設備更新で居住環境を改善したい人 ・若年世帯(特に29歳以下)で高い上限の助成を受けたい人
対象条件
対象者
新婚世帯または継続助成世帯。主な要件は以下の通り:夫婦の合計所得が500万円未満、婚姻日に夫婦とも39歳以下、夫婦のいずれもが申請年度内に講座等を受講または相談を実施、申請住宅に住民票があること(いずれか一方でも可)、交付決定後1年以上居住する意思があること等。
対象住宅
伊豆の国市内で取得または賃借する住宅、または婚姻を機に居住する住宅(リフォーム対象は居住する住宅の機能維持・向上を図る工事)。
対象工事
・住居費(住宅の取得に係る費用(建物に係るものに限る)) ・住居費(賃借に係る費用:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用) ・リフォーム費用(修繕、増改築、設備更新等の工事)
補助金シミュレーション
Case 01
賃借契約初期費15万円+引越費5万円
賃借契約初期費15万円と引越費5万円の合計20万円で上限未達のため全額支給
交付見込 約20万円
Case 02
取得費200万円+リフォーム50万円(夫婦29歳以下)
取得費200万円とリフォーム50万円の合計250万円に対して上限が適用されるため上限額の60万円が交付される
交付見込 約60万円
Case 03
賃借初期費10万円+引越費3万円+リフォーム7万円
賃借初期費10万円と引越費3万円とリフォーム7万円の合計20万円で上限未達のため全額支給
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
申請までに「夫婦それぞれが講座等を受講または相談を実施」および「対象経費の支払い」を完了しておく必要がある(この2つの順序は問わない)。
申請の流れ
必要書類
新婚世帯が申請する場合: ・伊豆の国市結婚新生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・助成対象経費の支払額が確認できる書類 ・住民票の写し ・市税の滞納がないことを証する書類 ・夫婦の申請時における直近の所得証明書 ・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(該当する場合) ・住宅手当支給証明書(様式第2号)(該当する場合) ・講座等の受講又は実施が確認できる書類 ・誓約書(様式第3号) ・その他市長が必要と認める書類 継続助成世帯が申請する場合: ・伊豆の国市結婚新生活支援助成金(継続助成)交付申請書兼請求書(様式第4号) ・助成対象経費の支払額が確認できる書類 ・住宅手当の支給状況が確認できる書類(該当する場合) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
最重要事項:夫婦のいずれもが申請年度内に講座等を受講または相談を実施していることが必須です。また、予算の範囲内で交付するため申請状況によっては受付を終了する場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
政策企画課 〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆長岡庁舎2階 電話番号:055-948-1413
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