菊川市結婚新生活支援事業費補助金(リフォーム費用)
実施主体:菊川市
対象地域:静岡県・菊川市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和9年2月26日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
新婚世帯は一世帯当たり30万円または60万円(年齢区分により異なる)
補助額の詳細
補助対象経費の合計額を補助金額とするが、上限は婚姻時の年齢により決まる。夫婦いずれかの年齢の高い方が29歳以下なら上限60万円、30〜39歳なら上限30万円。令和7年度の交付確定額がある継続補助世帯は、上限額から令和7年度交付確定額を差し引いた額が上限となる。補助対象支払期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日。
補助金詳細と特徴
補助対象となるのは婚姻に伴い市内の住宅をリフォームした費用で、婚姻日前1年以内から令和9年2月26日までに行った工事が対象。外構工事や家電購入は対象外。補助は支出額の合計がベースだが、上限は世帯の年齢区分により60万円または30万円。継続補助世帯(令和7年度に申請した世帯)は前年の交付確定額を差し引いた額が上限となる。
この補助金でできること
住宅内部の修繕や増改築、設備の更新など居住機能の維持・向上を目的としたリフォームに使えます。具体例としては室内の間取り変更や断熱改修、老朽部分の補修、設備(給湯機器や省エネ設備等)の更新などが該当します(外構や家電購入は対象外)。
こんな人におすすめ
・婚姻に伴い市内の住宅を改修して暮らしやすくしたい新婚世帯 ・設備の老朽化や機能向上のために工事を計画している人 ・若年夫婦で初期費用負担を軽減したい人
対象条件
対象者
新婚世帯:令和8年1月1日から令和9年2月26日までに婚姻届を提出・受理した夫婦で、夫婦合算の令和7年分合計所得金額が500万円未満、婚姻日に夫婦とも39歳以下、申請時に夫婦とも市内の住宅に住所があること、国の指定講座受講または妊娠・出産に関する相談を申請日までに行っていること、過去に同様の補助金を受けていないこと、他の公的住宅補助を受けていないこと。継続補助世帯:令和7年度に本補助金を申請し交付確定額が補助上限に満たなかった世帯等の要件あり。
対象住宅
婚姻に伴い新たに菊川市内の住宅として取得・賃借・リフォームした住宅(リフォームは婚姻日前1年から令和9年2月26日までに行った市内住宅が対象)。
対象工事
・住宅の機能の維持又は向上のための修繕、増築、改築、設備更新等の工事(外構、倉庫・車庫、門・フェンス・植栽等の外構工事、家電購入・設置は除く)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
支払額全額が対象となり上限に達していないため全額支給の可能性あり
交付見込 約20万円
Case 02
工事費50万円の場合(29歳以下)
支払額全額が対象となり年齢区分が29歳以下なら上限60万円の範囲内で全額支給
交付見込 約50万円
Case 03
工事費50万円の場合(30〜39歳)
支払額全額が対象となり年齢区分が30〜39歳なら上限30万円が支給される
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
補助対象となる支払は令和8年4月1日から令和9年2月26日までに支払ったものに限る。交付申請および実績報告は令和9年2月26日までに行うこと。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・【様式第1号】交付申請書兼実績報告書 ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・住民票の写し(世帯全員記載) ・夫婦それぞれの令和8年度所得(課税)証明書 ・申請者名義の通帳のコピー ・国指定講座の受講証明書又は医療機関への妊娠・出産に関する相談が分かる書類 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ) ・リフォームを申請する場合:住宅のリフォーム契約書の写し及び領収書の写し(支払日・支払額の内訳が記載されたもの) ・賃借費用を申請する場合等は賃貸借契約書や領収書等の追加書類が必要 完了時: ・支払いを証明する領収書等(支払日・支払額の内訳が確認できるもの)
注意点
最重要事項:申請は予算の範囲で先着順に締め切られるため、申請を希望する場合は早めに事前相談フォームでの相談と手続きを行ってください。対象外となる費用(外構工事や家電購入など)や所得・年齢要件、国指定講座の受講要件に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
菊川市企画財政部企画政策課 電話:0537-35-0900 受付時間:平日8:15~17:00 E-mail:kikaku@city.kikugawa.shizuoka.jp 送付先・所在地:菊川市役所(本庁舎)
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