空き家のリフォーム工事補助制度(袋井市移住支援空き家活用事業補助金)
実施主体:袋井市
対象地域:静岡県・袋井市
情報確認日:2026年8月4日
上限額
200万円
補助率
補助対象経費の3分の2以内
申請期間:令和8年4月7日から随時(予算上限に達し次第終了。開始日は令和8年4月7日)
制度概要
補助額
対象リフォーム工事費の3分の2以内(自己負担は3分の1)
補助額の詳細
補助対象経費(リフォーム工事費)の3分の2を補助し、補助金の上限は200万円。補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。補助金の交付は同一物件につき1回を限度とする。補助金は実績報告(領収書等確認)後に確定・請求により支払われる。交付決定前に着手した工事は対象外。
補助金詳細と特徴
工事費の3分の2を補助する仕組みで、上限は200万円。交付決定前の着手は対象外で、実際の領収書等で実績報告を行い補助額を確定する。同一物件に対する交付は1回のみ。補助対象外項目(家電、家具、外構など)が明確に定められている点が特徴。
この補助金でできること
空き家を移住者向け賃貸住宅にするための内部修繕や間取り変更、設備更新(家電・家具は除く)、耐震補強工事など居住部分に対するリフォームを行えます。これにより居住性や安全性が向上し、賃貸に出しやすくなる点が期待できます。
こんな人におすすめ
・市内にある長期間空き家を賃貸用に直して貸し出したい所有者 ・移住者の受け入れを目的に耐震・居住性を改善したい人 ・自己負担を抑えて大規模な改修を行いたい人
対象条件
対象者
移住者(交付要件を満たす者)または空き家所有者で、要綱に定める要件(例:市税滞納がないこと、移住者は所有者と3親等以内の親族でないこと等)を満たす者
対象住宅
・袋井市空き家台帳に登録された一戸建ての住宅 ・1年以上居住・使用されていない空き家 ・昭和56年6月1日以降に建築された建築基準に適合する住宅、または実績報告日までに耐震補強により構造耐震指標1.0以上を満たすもの
対象工事
・居住の用に供する部分の修繕、模様替え、更新、取替等のリフォーム工事 ・耐震補強工事(要件を満たすことで補助対象となる) (次のものは補助対象外:エアコン等家電の設置・取替、家具・什器等の備品、外構工事、他の補助金を受ける工事、その他市長が不適当と認めたもの)
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費用300万円の場合
上限200万円に達するため上限が適用される
交付見込 約200万円
Case 02
リフォーム費用150万円の場合
150万円の3分の2に相当するためその額が支給される
交付見込 約100万円
Case 03
リフォーム費用30万円の場合
30万円の3分の2に相当するためその額が支給される
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付決定を受ける必要がある(交付決定前に工事を始めたものは対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助対象空き家の位置図 ・リフォーム工事に係る見積書の写し ・リフォーム工事の計画図(配置図、平面図等) ・工事着工前の写真(リフォーム対象部分) ・補助対象空き家が要件を満たすことが分かる書類 ・移住者の場合は所有者の承諾書 ・市区町村税の納税証明書 ・その他市長が必要と認めるもの 完了時(実績報告): ・リフォーム工事費用の領収書の写し ・リフォーム工事の施工中及び完成時の写真 ・その他市長が必要と認めるもの
注意点
交付決定前の着手は対象外であることと、補助は工事費の3分の2で自己負担が発生することが最も重要です。補助対象外となる費用(家電・家具・外構等)や、補助後も一定期間(要綱に基づき)移住者向け賃貸として使用する義務がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築住宅課 住宅土地対策係 〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1 電話: 0538-44-3123 ファクス: 0538-44-3145 メール: kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp すまいの相談センター(空き家台帳登録等の相談窓口) 場所:袋井市袋井260-1 開館日:火・水・木・土曜日 8:30~17:15 電話:0538-44-3321
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